開発許可業務

更新日:2026年09月15日

開発許可制度

昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長の過程で、人口や産業が都市に集中する現象が生じましたが、このような状況の中、郊外部において無秩序に市街化が進んだり、道路や公園といった安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されるといった弊害が起きました。
開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。また、気候変動の影響による自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応することが急務になっています。こうしたことから、開発許可制度は、都市計画に関する他の制度と相まって、まちづくりの将来像を示すマスタープランや総合振興計画の内容を実現する手段や災害リスクの高い区域における新たな開発行為を抑制する手段としても重要となっております。

 

開発許可制度の概要

1.制度趣旨
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

2.開発行為の定義(法第4条第12項)
開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

3.規制対象規模(令第19条、第22条の2)

  • 市街化区域では、500平方メートルを超える開発行為です。
  • 市街化調整区域では、原則としてすべての開発行為が対象です。

4.規制対象外の開発行為(法第29条)

  • 図書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のためのもの
  • 土地区画整理事業等の施行として行うもの 等

 

 

開発許可の基準

1.技術基準(法第33条)
道路、公園、給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。

2.立地基準(法第34条)‥市街化調整区域にのみ適用されます。
市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

  • 周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号)
  • 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号)
  • 地区計画等の内容に適合する開発(第10号)
  • 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号)
  • 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めたもの(第12号)
  • 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(第14号)

建築等の制限

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。

  • 技術基準(政令第36条第1項第1号)

 排水施設の確保、防災上の措置に関する基準。

  • 立地基準(政令第36条第1項第3号)

 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、立地基準と同様に許可できる施設の類型を限定。

都市計画法に適合していることの証明書の交付

都市計画法施行規則第60条に基づく法に適合していることの証明書について、以下のとおり交付を行っています。

交付手数料: 1通6,400円

 

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。

都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(盛土規制法のみなし許可)

規制開始後に開発許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。

「みなし許可」を受けた工事については、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、同法に基づく標識の掲出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。

※開発許可を受けた工事に関するお問合せは、埼玉県都市計画課開発指導担当(048-830-5478)までお問合せください。

都市計画法の開発許可を受けた工事について

滑川町における盛土規制法に関するお問い合わせ先は、埼玉県になります。

詳細に関しては埼玉県のウェブページをご確認ください。

適用除外となる盛土等

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません(盛土規制法第2条、政令第2条及び省令第1条)。

また、例えば、以下のような場合は盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります(政令第5条第1項又は省令第8条)。
・国、地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施行で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
・土地の形質の変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合など

※許可不要工事については、盛土規制法の規制を受けないわけではありません。その工事で生じた盛土等に災害の発生のおそれがある場合等には、同法に基づく行政指導や行政処分の対象となることがあります。

開発許可の手引

開発許可の手引は準備中です。しばらくお待ちください。

審査基準

申請書等の様式

都市計画法施行規則に定められている様式

滑川町規則に定められている様式

その他の様式

都市計画法第32条同意及び協議

道路・水路等(担当:建設課 管理担当)

同意書の提出部数:正・副

協議書の提出部数:正・副・副

開発行為に関連して車両乗り入れのための歩道の切下げ、ガードレールの撤去や浄化槽放流水を道路側溝へ接続するなどの工事が生じる場合は、都市計画法第32条第1項の同意申請とあわせて道路法第24条に基づく道路工事施行承認申請、道路側溝・水路使用許可申請を同時に行ってください。

下水道(担当:上下水道課 施設担当)

消防水利(担当:総務政策課 人権・自治振興担当)

公園等(担当:建設課 都市計画担当)

開発登録簿について

 

閲覧する場合

建設課窓口で開発登録簿閲覧台帳に必要事項を記載してください。

 

写しの交付を受ける場合

開発登録簿の写し交付申請書を、建設課開発指導担当に提出してください。

  • 1枚につき、520円の手数料が掛かります。
  • 発行には多少の時間がかかりますので御了承ください。

相談票

滑川町では、市街化調整区域や市街化区域内で一定の規模を超える面積で開発行為を行ううえで、法の許可等の必要性や建替えの可否について事前相談制度を取り入れています。この事前相談制度は、開発行為や建築行為の計画段階で法手続の要否やその適合性をあらかじめ確認することでその後の許可等申請に係る手続を円滑にするためのものです。相談票の提出の際には、必要資料を揃えたうえでお越しください。

系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱い

第一種特定工作物又は建築物に該当する工作物

系統用蓄電池のうち電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給 事業を除く。)の用に供する同項第 18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計 画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについ ては、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法(昭和43年法律第100号) 第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当するものとして扱います。

その他

電気事業法や建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令の適用については、事業者の責任においてご確認くださいますようお願いします。

滑川町全図(11号区域、12号区域、既存集落区域指定図)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 開発指導担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4068

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