建設課 管理担当

更新日:2022年02月07日

境界確認申請について

道路等の公有地に隣接する土地の所有者と町が相互の土地の所有権の及ぶ範囲を確認するものです。なお、本手続については申請前に相談を行うようお願いします。

道路側溝使用許可申請について

合併処理浄化槽による処理水の放流等によって道路側溝に接続をする場合の手続です。

なお完了届以外は書類は2部提出となります。

なお、雨水は原則敷地内処理のため、道路側溝接続を認めていませんが、以下の地区のみ取り扱いが異なりますので、担当にご相談ください。

1.みなみ野地区

2.月の輪地区(オーバーフロー分の接続)

3.東松山工業団地内

公共水路使用許可申請について

合併処理浄化槽による処理水の放流等によって公共水路に接続をする場合の手続です。

なお完了届以外は書類は2部提出となります。

道路占用許可申請について

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。その手続を行うための申請です。

また占用の廃止、変更などの事由が発生した場合にも同様の手続が必要になります。

なお完了届及び廃止届以外は書類は2部提出となります。

道路工事施行承認申請について

道路への出入口を作るためにガードレール、縁石等を撤去するなどの道路工事を行う場合には、道路法第24条に基づく工事の承認が必要になります。その手続を行うための申請です。

なお完了届以外は書類は2部提出となります。

公共物使用許可について

町の管理する公共物の内、道路法、河川法等他の法令の適用を受けない公共物について、使用又は工作物の設置する場合は許可が必要となります。申請前に手続が必要な公共物に該当するか等の事前にご相談をお願いします。 

なお完了届以外は書類は2部提出となります。

大型車両通行の承認申請について

町内に大型車両が通行する際に、道路管理者としてその状況を把握するために、事業計画者に申請を依頼している手続です。

なお書類は1部提出となります。

※警察署へ申請する「通行禁止道路通行許可書」とは異なります。

道路幅員証明願について

道路幅員について、道路管理者の証明が必要な場合の手続です。

なお書類は2部提出となります。

屋外広告物関係

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。

制度については、下記の埼玉県のホームページをご確認ください。

なお、地方自治法の規定に基づき、埼玉県より滑川町内の屋外広告物の許可等の事務が移譲されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4068

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