開発許可業務

更新日:2023年07月12日

都市計画法により、開発行為を行う場合は、原則開発許可等の申請が必要になります。
市街化区域内では開発面積500平方メートル以上の開発行為が対象となり、市街化調整区域内ではすべての開発行為が許可の対象となります。

開発行為とは

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

区画の変更

一つの区画を二つに分割したり、一つの区画を他の区画と合わせて区域とすること等

形の変更

造成工事を行う際に、一定の高さ以上の盛土や切土を行うこと。

質の変更

山林や農地など、宅地以外の地目から宅地へと地目の変更を行うこと。

開発行為等に伴う埋蔵文化財の届出制度

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為等をしようとする場合には、工事着手の60日前までに届出をしなければならないと定められています。
開発許可、適合証明、建築許可等の申請とは別途に手続きを行う必要があります。
詳細については、滑川町教育委員会事務局文化財保護担当(電話0493‐57‐1902)へお問合せください。

開発許可申請の手引き

審査基準

関係例規

雨水流出抑制施設等技術基準

近年の頻発激甚化する自然災害によって短時間で河川や水路の水位が上昇し、市街地の排水が困難になるなど、ますます雨水抑制が重要となっています。そこで、開発行為を行う場合は「滑川町雨水流出抑制施設等技術基準」に基づき、雨水流出を抑制してください。

開発許可等の申請手数料

開発許可等の申請に当たっては、手数料が必要になります。手数料は、申請の際に発行する納入通知書により納入してください(会計課窓口にて手数料の納入が行えます)。

申請書等の様式

都市計画法施行規則に定められている様式

滑川町規則に定められている様式

その他の様式及び法第32条同意及び協議

(2)都市計画法第32条同意申請書、32条協議申請書 (注意)同意・協議内容については、下記担当と個別に調整してください。

道路・水路等(担当:建設課 管理担当)

同意書の提出部数:正・副

協議書の提出部数:正・副・副

下水道(担当:上下水道課 施設担当)

消防水利(担当:総務政策課 人権・自治振興担当)

公園等(担当:建設課 都市計画担当)

申請等の添付書類一覧

開発登録簿について

開発登録簿は、建設課窓口にて閲覧又は写しの交付を受けることができます。

閲覧する場合

建設課窓口にて、開発登録簿閲覧台帳に必要事項を記載してください。

写しの交付を受ける場合

開発登録簿の写し交付申請書を、建設課開発指導担当に提出してください。

  • (注意)1枚につき、520円の手数料が掛かります。
  • (注意)発行には、多少の時間がかかりますのでご了承ください。待ち時間を削減できますので、下記の事前予約をご活用ください。

事前予約をする場合

登録簿の有無の確認や交付までの待ち時間を削減するため、ぜひ事前予約制度をご活用ください。

相談票

標準処理期間

滑川町全図(11号区域、12号区域、既存集落区域指定図)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 開発指導担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4068

お問い合わせはこちら

現在のページ