国民年金の任意加入
過去に年金の未加入期間などがあることにより、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、希望により任意加入をすることができます。
【注釈】このページでは、国内居住の60歳以上の方の任意加入についてご説明しています。海外居住時の任意加入については、こちらをご参照ください。
希望すれば任意加入ができる方
次の条件をすべて満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する方で、60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていない方については、65歳以上70歳未満の人についても加入できる特例があります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号やマイナンバーがわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)(注1)
- 本人確認書類
- 口座振替を希望する預金通帳と口座の届出印(注2)
(注1)基礎年金番号を複数お持ちの場合は、番号がわかる書類を複数お持ちください。
(注2)任意加入時の保険料は、口座振替が原則となりますが、クレジットカードや納付書で納付することもできます。
注意点
- 60歳の誕生日の前日からお手続きをすることができます。
- 任意加入の資格取得日は、申出日となります。さかのぼっての加入はできません。
- 統合されていない年金記録がある場合、滑川町役場で手続きができない場合があります。場合により、年金事務所で手続きを行っていただきます。
滑川町に住所がある方の管轄の年金事務所
電話 049-242-2657(自動音声)
住所 350-1196 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階
年金事務所での来訪相談をご希望の方は、下記の外部サイトから予約してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
お問い合わせはこちら
更新日:2025年08月18日