任意加入

更新日:2021年03月04日

 希望することにより任意加入ができる場合がありますので、該当される方は加入をご検討ください。

希望すれば加入できる人

年金額が低い

老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)は満たしているが、年金額を満額に近づけたい人

65歳まで任意加入して年金を増額できます。

年金が受けられない

60歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たすことができない人

65歳まで任意加入して不足期間を満たせば、老齢基礎年金が受けられます。

(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人についても加入できる特例があります)

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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