外国に住むことになったら
国民年金は強制加入被保険者ではなくなります。ただし、日本国籍の方で、日本に残っている家族・親せき等があり、納付が可能な場合は任意加入できます。
日本国内に協力者がいない場合は、国内に開設している預金口座から、口座振替の手続きを最終住所地を管轄している年金事務所で行うことができます。
海外留学した時は住民票を移すか、又は、パスポートのコピー添付により喪失届をおこないます。この場合は年金支給合算期間になります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2021年03月04日