保険料の納付と免除制度

更新日:2021年03月08日

保険料の納付について

 第1号被保険者は定額の保険料を自分で納めます。(自営業者や学生など)
 病気や家庭の事情により、保険料の納付が困難な場合は、免除制度や学生の納付特例制度がありますのでご利用ください。

第1号被保険者の保険料

月額 16,540円 (令和2年度)

前納すればお得です

令和2年度分の保険料を令和2年4月中に前納すると
前納した場合 年額194,960円(割引額3,520円)
月々納めた場合 年額198,480円(16,540円×12月)
  • (注意)口座振替の早割制度が出来ました。月々50円割引となり、前納にするとさらにお得です。口座振替納付(変更)申請書(年金事務所用)を金融機関に提出してください。
  • (注意)新しく口座振替の前納を申し込む場合は2月末日までにお申し込みください。

保険料の免除制度

保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請することで受けられます。免除の種類は「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」です。

納付猶予制度

 50歳未満の方を対象に、世帯主の所得を問わずに本人とその配偶者の所得状況によって、保険料の納付が猶予される制度です。

  • (注意)この納付猶予制度は平成17年4月から令和7年6月までの時限措置です。
  • (注意)所得の目安は単身の場合57万円(収入ベースで122万円)

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下(注釈)の学生は、申請により在学中の保険料納付が猶予される特例制度があります。希望される方は年金の窓口で申請してください。

(注釈)学生本人の前年所得118万円以下がめやす

  1. 猶予期間は年金の受給資格期間にはなりますが、老齢基礎年金額の計算には入りません。
  2. 猶予された保険料については、10年以内の分であれば卒業後に納付することができます。追納する時は年金事務所に連絡してください。
  3. 後から納付した分は老齢基礎年金額の計算に入り、年金を満額に近づけることができます。

保険料免除・納付猶予された期間の年金額

保険料の「納付」「全額免除」「一部免除」「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」では、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
 

老齢基礎年金の受給資格期間への算入

老齢基礎年金の年金額への反映

障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入
納付 あり あり あり
全額免除 あり あり あり
一部納付 あり あり あり

納付猶予

学生納付特例

あり なし あり
未納 なし なし なし


 

 

老齢基礎年金の受給額を計算する際に、保険料の免除や納付猶予期間があると、受給できる年金額が以下のとおり減額されます。
  年金額の計算
全額免除 保険料を全額納付した場合の1/2が支給されます
3/4免除 保険料を全額納付した場合の5/8が支給されます
半額免除 保険料を全額納付した場合の3/4が支給されます
1/4免除 保険料を全額納付した場合の7/8が支給されます
納付猶予 老齢基礎年金額が増えることはありません

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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