学生納付特例制度

更新日:2025年08月18日

20歳になると国民年金に加入し、保険料を納付する義務がありますが、学生の場合は保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

申請できる方

大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、前年の所得が基準以下の方

(注1)所得額の目安は128万円です。

(注2)一部、学生納付特例が適用されない学校があります。下記の外部サイトでご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類(基礎年金番号通知書やマイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類
  • 在学期間がわかる学生証又は在学証明書(原本)

追納について

学生納付特例が承認された期間は、老齢年金を受けるための受給資格期間には算入されますが、年金受給額には反映されません。そのため、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。

追納をご希望の場合は、年金事務所にご相談ください。

滑川町に住所がある方の管轄の年金事務所

川越年金事務所(外部サイト)

電話 049-242-2657(自動音声)

住所 350-1196 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階

 

年金事務所での来訪相談をご希望の方は、下記の外部サイトから予約してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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