マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになりました。ただし、オンライン資格確認の環境が整っていない医療機関については、引き続き健康保険証の提示が必要です。
【マイナンバーカードを健康保険証として利用するために】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためは、マイナポータルにて事前登録が必要です。事前登録はパソコンやスマートフォンからできます。
(注意)パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。
【保険証利用に関するQ&A、利用に関してのメリット等はこちら】
【マイナポータルでの健診結果の閲覧について】
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、令和3年10月21日よりマイナポータルから健診結果が閲覧できるようになりました。
更新日:2021年11月01日