健康保険証の廃止について

更新日:2024年10月28日

健康保険証の廃止について

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止となり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

これにより、令和6年12月2日以降、新規の保険証は発行されなくなります。

国民健康保険又は後期高齢者医療保険にご加入の方については、令和6年8月1日から令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できるため、有効期限まで大切にお持ちください。

(注1)有効期限までに資格を喪失した場合等を除く。

(注2)令和6年12月2日以降に70歳または75歳に達する方など一部の方は有効期限が異なります。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証の利用登録をしていない方や利用登録を解除した方

マイナ保険証の利用登録をしていない方や利用登録を解除した方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関や薬局などで提示すれば、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

※後期高齢者医療保険の資格を取得した場合(75歳到達時等)、マイナ保険証の利用登録をしている方についても資格確認書を交付いたします。その場合、当面の間は申請は不要です。

マイナ保険証の利用登録をしている方

マイナ保険証の利用登録をしている方には、ご自身の被保険者資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を交付します。

※「資格情報のお知らせ」の提示だけでは、医療機関などの受診はできません。医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をご利用ください。

今後の予定

令和6年11月1日から

国民健康保険又は後期高齢者医療保険にご加入の方について、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除の受付を開始します。

詳細はこちらをご覧ください。

令和6年12月2日から

保険証の新規発行が終了し、代わりに「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の交付が始まります。

12月2日以降に資格を取得された方、資格情報に変更があった方、70歳に達するなどで負担割合に変更があった方に随時交付します。

令和7年7月

現在の保険証が有効期限を迎える前に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発送します。

マイナ保険証の利用登録をしている方:「資格情報のお知らせ」

マイナ保険証の利用登録をしていない方や利用登録を解除した方:「資格確認書」

※当面の間は申請不要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

専用のカードリーダーがある医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証や限度額認定証等として利用することができます。

医療機関等を受診する際は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

健康保険証利用について、詳細はこちらをご覧ください。

社会保険等にご加入の方へ

このページは、滑川町国民健康保険及び埼玉県後期高齢者医療保険(滑川町在住の方)にご加入の方向けです。

社会保険等にご加入の方については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

お問い合わせはこちら

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