国民健康保険税とは
医療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。国民健康保険は、そのようなことをなくすため、日頃から収入や人数等に応じて保険税を出し合い、医療費に充てることにより負担を少なくする助け合いの制度です。
また、国民健康保険税は世帯主に課税されるため、世帯主が会社の健康保険の場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。
介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も、介護分として国民健康保険税に含まれます。
平成20年度からは、後期高齢者医療制度への支援金分を明確にするために区分して計算されることになりました。
賦課期日(基準日)と月割計算
賦課期日はその年の属する4月1日です。
賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算をします。
(注意)転入・出生・離職などで加入した場合、その日から月割で計算します。
(注意)転出・死亡・就職などで資格喪失した場合、喪失した月の前月分まで月割で計算します。
本算定
国民健康保険税は、7月から翌年2月までの年8回でお支払いいただきます。納税通知書は7月に送付いたします。これは前年総所得金額を確定させ、所得割の額を決定し、保険税年税額を確定してからの送付となるためです。これを本算定といいます。
令和6年度の税率
区分 | 所得割 (%) | 均等割 (円) | 限度額 | 対象年齢 |
---|---|---|---|---|
医療分 | 7.0 | 33,000 | 65万円 | 0〜74歳 |
後期高齢者支援分 | 2.4 | 14,000 | 24万円 | 0〜74歳 |
介護分 | 2.1 | 15,000 | 17万円 | 40〜64歳 |
所得割について 前年中の総所得金額が基礎控除額430,000円(注意)を超えた場合に算出されます。
計算例(総所得金額550,000円の場合)
550,000円−430,000円=120,000円←この額に所得割の税率をかけます。
(注意)前年中の所得金額が、2,400万円以下の場合、43万円控除
2,400万円超2,450万円以下の場合、29万円控除
2,450万円超2,500万円以下の場合、15万円控除
2,500万円超の場合、控除なし
【令和4年度より】
○未就学児に対する軽減(申請不要)
未就学児である被保険者に係る均等割額は、未就学児以外の被保険者に係わる均等割額の半額となります。
計算してみましょう
医療給付費分(国保加入者0歳から74歳までの者について計算します)
所得割額
前年分の所得の合計(円)−基礎控除額43万円×7.0%=(1)円
被保険者均等割額
加入者(人)×33,000円=(2)円
あなたの世帯の年間医療給付費分(1)+(2)=A円
100円未満切捨て。また、Aが650,000円を超える場合は、650,000円となります。
高齢者支援金等分(国保加入者のうち0歳から74歳までの者について計算します)
所得割額
前年分の所得の合計(円)−基礎控除額43万円×2.4%=(1)円
被保険者均等割額
加入者(人)×14,000円=(2)円
あなたの世帯の年間高齢者支援金等分(1)+(2)=B円
100円未満切捨て。またBが240,000円を超える場合は、240,000円となります。
介護納付金分(国保加入者のうち40歳から64歳までの者について計算します)
所得割額
前年分の所得の合計(円)−基礎控除額43万円×2.1%=(1)円
被保険者均等割額
加入者(人)×15,000円=(2)円
あなたの世帯の年間介護納付金分(1)+(2)=C円
100円未満切捨て。またCが170,000円を超える場合は、170,000円となります。
あなたの世帯の年間(4月から3月)国民健康保険税額は…
A+B+C= 円
(注意)被保険者とは国民健康保険加入者をいいます。
平成20年10月より特別徴収(年金天引き)が始まりました
特別徴収される方は、以下の3つの条件をすべて満たす納税義務者です。
- 国保加入世帯全員が65歳〜74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること。
- 世帯主への年金支給額(年額)が18万円以上あること。
- 世帯主の国保税と介護保険料を組み合わせた額が、年金支給額の2分の1を超えないこと。
上記の条件1〜3をすべて満たす場合、国保税は国保世帯主の年金からの特別徴収となります。それ以外の方は、いままでどおりの納付方法となります。
なお、特別徴収から口座振替に切り替えたい方は、申請により口座振替に切り替えることができますが、一度でも滞納された場合(残高不足で振替できなかった等)は強制的に特別徴収に切り替えることがあります。
年度途中から特別徴収を開始する場合(10月から開始の例)
1期(7月) | 2期(8月) | 3期(9月) |
---|---|---|
年間の保険税の半額分を3回に分けて従前どおり、 一般納付(もしくは口座振替)にて徴収します。 |
10月 | 12月 | 2月 |
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残りの半額分を年金から徴収します。 |
特別徴収の場合
4月 | 6月 | 8月 |
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本年度税額が決定する前は、仮算定された税額 (前年度2月と同額)を年金から徴収します。 |
10月 | 12月 | 2月 |
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税額決定後、年間の保険税から仮徴収分を 差し引いた額を年金から徴収します。 |
(注意)特別徴収該当者の方には、特別徴収決定通知書を発送いたします。
被用者保険(社保等)からの移行世帯への配慮(条例減免)
(注意)減免申請書の提出が必要です。
被用者保険(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の加入者に変わり、その被扶養者が国民健康保険の被保険者になった場合には、新たに保険税負担が必要となるため、加入時に65歳以上の方(旧被扶養者)は所得割を賦課せず、均等額割を半額とする激変緩和措置が設けられています。
平成31年4月1日より減免される期間が変更になりました
国民健康保険の旧被扶養者減免は、元々、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り実施することとなっていたが、後期高齢者医療制度における保険料軽減措置が当分の間継続されることとなったことを踏まえ、当分の間継続されていました。
後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から応益割に係る保険料軽減措置について資格取得日に属する月以降2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ国民健康保険税においても同様の見直しがされました。
国保加入時期 | 減免制度の見直しの内容 | ||||
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平成29年4月以前 | 令和元年度以降の保険税の均等割は軽減されません | ||||
平成29年5月以降 | 国保に加入した月から2年経過後の月(25ヶ月目)以降の 保険税の均等割は軽減されません |
(注意)所得割は引き続き賦課されません。
軽減措置について
国民健康保険税には世帯(擬制世帯主)の所得に応じて均等割を軽減し、負担を軽くする軽減措置があります。申請は必要ありませんが、所得が未申請の場合は軽減が適用されませんので、世帯主及び加入者全員の確定申告(町民税申告を含む。)をしていただきますようお願いいたします。
前年中の世帯の所得 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | 7割 |
43万円+(29万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数−1)}以下 | 5割 |
43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数−1)}以下 | 2割 |
給与所得者等の数・・・一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給
{60万円超(65歳未満)又は110万円(65歳以上)}を受ける者
被保険者数・・・同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の保険者に
移行したものを含む
非自発的失業軽減について (注意)軽減申請書の提出が必要です。
解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険税の負担軽減策が 平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。
軽減制度は、保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
軽減の対象となる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職日の時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
(注意)高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
対象コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
申請される際には、「雇用保険受給資格者証」を持参し、申請書を記入してください。
(注意)「雇用保険受給資格者証」がないと受付できません。ご注意ください。(「雇用保険受給資格者証」の発行はハローワークです。)
減免について
災害や病気等、その他特別な事情により生活に困窮していると認められる人、またはこれに準ずると認められる人は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
減免の割合(減免税額)につきましては、所得や貯蓄、資産の状況等により異なります。
(注意)申請した時点より7日以後の納期未到来分の保険税が対象になりますので、ご注意ください。
(注意)申請をすれば必ず受けられるものではありません。
(注意)申請の期限は各納期限の7日前です。
(たとえば、第3期納期限(9月末日)の7日前に申請した場合、第3期以降の保険税が減免の対象になります。)
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
対象となる方
国民健康保険に加入しており、出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合を含みます。
対象保険税
出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額
対象期間
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象期間です。

制度開始が令和6年1月1日から開始となるため、令和5年度の国民健康保険税については、令和6年1月以降からの保険税が対象です。

届出方法
届出書に必要事項を記入し、必要書類とともに税務課町民税担当までご提出ください。届出書は、出産予定日の6か月前から提出することができます。
【届出に必要な書類】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・出産予定日又は出産日が確認できるもの(母子手帳(予定日の記載があるもの)、出生証明書(出産日及び親子関係の記載のあるもの)等)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2024年04月25日