先端設備に係る固定資産税(償却資産)の特例について

更新日:2023年11月01日

中小事業者等が、適用期間(3~5年)内に、滑川町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて一定の設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

対象となる中小起業者等

先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人又は個人)

1.資本金の額が1億円以下の法人

2.従業員数が1000人以下の個人

特例適用対象の資産及び要件

先端設備等導入計画に基づき、新たに取得した下表の要件を満たす設備(中古取得は除く)であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計算画に記載された設備が対象になります。

*事業用の設備に限る

特例適用対象の資産及び要件

資産の種類

取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

 

適用期間と特例割合

適用期間と特例割合
賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 特例割合
1.5%以上 令和9年3月31日まで 3年間 2分の1
3.0%以上 令和9年3月31日まで 5年間 4分の1

 

申告時に提出する書類

適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、次の書類を併せて提出してください。

1 「先端設備導入計画に係る認定申請書」の写し

2 「先端設備導入計画に係る認定書」(滑川町産業振興課発行)の写し

3 認定経営確認等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する認定書」の写し

4 【賃上げを表明した場合のみ】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

5 【リースの場合のみ】リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産 税軽減計算書」の写し

 

先端設備導入計画については、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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