中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2023年08月16日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

滑川町では「中小企業等経営強化法」に基づく、「導入基本計画」を策定し、国の同意を得ました。町内に事業所を有する中小企業等が設備投資等を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。既に取得済みの設備は対象とはなりません。

追記:令和5年4月1日税制改正に伴い、新たな税制特例措置に対応した様式に変更となりました。旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

計画期間

令和5年7月31日(国の同意日)から2年間

対象事業者

対象となる事業者は中小企業等経営強化法第2条1項で規定する「中小企業」です。

中小企業問う経営強化法第2上第1項の規程
業種分類 中小企業等経営強化法第2条1項の定義

資本金の額または

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(1) 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下

 

(1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備導入計画の認定フロー

先端設備導入計画の認定フロー

準備:「先端設備等導入計画に係る申請書」の作成

  1. 所在する市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認し、計画書を作成。

1.2.:認定支援機関に事前確認の依頼・確認書発行

  1. 「先端設備等導入計画に係る申請書」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
  2. 認定支援機関確認書を発行してもらう。

3.4.:「先端設備等導入計画」の申請・認定

  1. 滑川町長宛に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
    ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(別紙計画含む)
    ・(認定支援機関確認書)先端設備等導計画に関する確認書
    【固定資産税の特例を受ける場合を受ける場合】
    ・(認定支援機関確認書)先端設備等に関わる投資計画に関する確認書
    ・(賃上げ方針の表明ありの場合)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
  2. 認定を受けた場合、滑川町から認定書が交付。

5.:「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行

  1. 税制措置・金融支援等を受け、取組の実行。


 

詳しい詳細については、下記ホームページ及び手引きをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林商工担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6906

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