政治家の寄附禁止について

更新日:2021年12月01日

政治家が寄附をすることや有権者が政治家に寄附を求めることは、公職選挙法により禁止されています。「三ない運動」を実践して、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指しましょう。

  • 政治家の寄附は禁止(贈らない
  • 政治家の寄附を求めない
  • 受け取らない

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

お問い合わせはこちら

現在のページ