政治家の寄附禁止について
政治家が寄附をすることや有権者が政治家に寄附を求めることは、公職選挙法により禁止されています。「三ない運動」を実践して、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指しましょう。
- 政治家の寄附は禁止(贈らない)
- 政治家の寄附を求めない
- 受け取らない
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2211
お問い合わせはこちら
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更新日:2021年12月01日