お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染により宿泊療養や自宅療養をしている方へ

「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」の施行により、新型コロナウイルス感染症で宿泊療養や自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

(注意)新型コロナウイルス感染症に係る「濃厚接触者」は、感染症対策を実施した上で投票所での投票となります。

引っ越したら住民票を移しましょう

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。

また、選挙人名簿への登録は、住民票がある市区町村で行われます。

そのため、進学や就職のために引っ越しをしたら、引っ越し先の市区町村へ住民票の届出をしましょう。

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