セーフティネット保証について

更新日:2022年12月21日

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害等等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能になりました。

期間の延長等の詳細は、以下の中小企業庁ホームページよりご確認ください。

認定要件

  1. 滑川町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、連続して前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

売上減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「直近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。

(注意)「直近6ヵ月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6ヵ月の平均売上です。

申請書類

  1. 認定申請書(様式はページ下部関連ファイル内、または産業振興課にて配布中)2部
  2. 誓約書(様式はページ下部関連ファイル内、または産業振興課にて配布中)1部
  3. 会社概要(様式はページ下部関連ファイル内、または産業振興課にて配布中)1部 (注意)または、会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの)
  4. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部 (注意)個人事業主の場合は不要
  5. 確定申告書又は決算書の写し(直近決算期分)1部
  6. 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
  7. 4号売上高・売上見込明細表(様式は下記関連ファイル内、または産業振興課にて配布中)1部

申請と認定の手続きについて

1〜7の書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出してください。認定には2〜3日の期間を要します。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取においでください。委任状による金融機関等の代行も可能です。その場合、申請時に必ず委任状をお持ちください。

創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない方

創業後1年を経過していない方

1年前から店舗数や事業内容が増えているまたは業態を転換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しないが、一部店舗または事業で要件を充足する方

以上の方は、原則として、以下のいずれかの基準を満たしていれば、認定が可能となりました。この場合、認定申請書が異なりますので、各基準ごとにダウンロードしご利用ください。その他の様式は共通ですが、4号売上高・売上見込明細表については記入しなくて結構です。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

関連ファイル

4号・5号・機器関連保証認定に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
その他については、産業振興課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林商工担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6906

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