転入されるときの介護保険の手続きについて |介護保険資格取得・異動・喪失届

更新日:2022年04月01日

65歳以上の方(第1号被保険者)が転入された場合、介護保険資格取得・異動・喪失届をご提出ください。

(注意)他市町村の被保険者が滑川町の住所地特例対象施設に入所(入居)して施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、前住所地の市町村が引き続き介護保険の保険者となります。介護保険資格取得・異動・喪失届については、ご提出をお願いします。

 

要介護認定等の引き継ぎ(転入継続)

・前住所で介護サービスを利用していた方が、滑川町で引き続き介護サービスを利用するために、必ず手続きが必要です。

・転入日から14日以内に手続きをしていただけない場合、無効となりますので、ご注意ください。

1.転出手続き後、前住所地の介護保険担当課にて、「受給資格証明書」の発行を受けます。

2.滑川町の町民保険課町民担当で転入手続をします。

3.高齢介護課介護保険担当の窓口に「受給資格証明書」を持参し、介護保険資格取得・異動・喪失届を提出します。

※40歳以上65歳未満の方は、医療保険被保険者証をご提示ください。

4.滑川町の「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」がご自宅に郵送されます。

※前住所地で認定されていた要介護状態区分で認定され、転入日より半年間の有効期間で介護保険被保険者証を発行します。

※介護保険被保険者証・介護保険負担割合証の発行には、日数を要する場合があります。ご了承ください。

(注意)40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が転入した場合も同様に介護保険の手続きをお願いします。

介護保険負担限度額認定の申請

・前住所地で負担限度額認定(施設入所やショートステイの際の食費・部屋代の軽減)を受けていた方は、滑川町で新たに申請する必要があります。

・月を跨ぐと遡って受付できませんので、ご注意ください。

・世帯構成が変わる場合、認定を受けられなくなることもありますので、ご注意ください。

・前住所地に所得等の照会をするため、審査に日数を要します。ご了承ください。

関連リンク

滑川町へ転入された方(65歳以上)の介護保険料 について

65歳以上の方(第1号被保険者)が他の市町村から滑川町に転入された場合、介護保険料の納付先が前住所地の市町村から滑川町へと変わります。滑川町より介護保険料決定通知書をお送りしますので、転入された月分から、滑川町において介護保険料を納付していただくこととなります。

  • 介護保険適用除外施設を除きます。
  • 住所地特例は住民登録地と介護保険料の納付先が異なります。

「介護保険適用除外」については、以下のリンクをご覧ください。

「住所地特例」については、以下のリンクをご覧ください。

『介護保険料決定通知』発送予定時期(滑川町へ転入された場合)

介護保険料決定通知、発送予定時期一覧
介護保険資格取得月
(滑川町へ転入した月)
介護保険料決定通知書
発送予定時期
4月・5月 滑川町に転入された年の7月中旬
上記以外(1月〜3月、6月から12月) 滑川町に転入された翌月

転入された方(65歳以上)の介護保険料額について

  1. 他の市町村より転入された方の介護保険料については、介護保険料算定の基礎となる住民税の課税資料が滑川町にはないため、転入当初は所得段階区分を確認するため、前住所地に所得照会させていただきます。
  2. やむを得ず所得の確認ができない場合は、第1段階として暫定的に賦課しています。滑川町より、住民税の賦課期日(1月1日)に住民登録のあった市町村に所得照会をした結果、所得段階区分が変わる場合は、当初送付させていただいた介護保険料決定通知書の年間保険料額を変更し、介護保険料変更決定通知書を送付します。

(注意)1月2日から3月31日までに滑川町に転入された方の場合は、転入された次の年度の介護保険料についても上記と同様に所得照会をするため、翌年度の7月中旬に送らせていただく決定額が8月以降変更になる場合があります。

転入された方(65歳以上)の介護保険料の納付方法について

介護保険料の納付方法については、年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、他市町村から転入された方の場合は、前住所地の市町村で年金から天引きされていた方であっても、しばらくの間は滑川町において年金からの天引きが行えません。
したがって、直接納付書で金融機関等の窓口で納めていただくか、口座振替を利用して納めていただくことになります。(普通徴収)
なお、特別徴収に該当する方であれば、6ヶ月から1年程度で特別徴収が開始されます。

前住所地における介護保険料について

滑川町へ転入されたことにより、前住所地の市町村において介護保険料の過不足が生じる場合があります。前住所地の市町村において納めすぎになった介護保険料がある場合は、後日前住所地の市町村より還付(返金)されます。詳しくは前住所地の市町村の介護保険料担当にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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