特定入所者介護(支援)サービス費(居住費・食費負担の軽減を受けるために)
特定入所者介護(支援)サービス費(居住費・食費負担の軽減を受けるために)
施設サービス(ショートステイを含む)利用者の居住費と食費は原則、自己負担となりますが、所得段階が第1段階から第3段階の方は負担限度額が設けられ、次の表のとおりとなります。
負担限度額認定申請における所得基準の見直しについて
令和8年8月から負担段階基準額が一部見直されます。
食費に要する平均的な費用の額(基準費用額)についても、1,445円から1,545円となります。
また、令和7年度の年金額改定により、令和7年度中の老齢基礎年金(満額)の支給額が826,464円となり、80,9万円を超えることを踏まえ国の施策により基準額を見直し、年金収入額等826,500円を基準とすることになりました。
詳しくは下記をご確認ください。
介護保険料等における基準額の調整 (PDFファイル: 2.4MB)
令和8年7月まで

令和8年8月から

・預貯金、有価証券等の金額の合計が老齢福祉年金受給者は1,000万円
(夫婦は2,000万円)、第2段階は650万円(同1,650万円)、第3段階1は550万円
(同1,550万円)、第3段階2は500万円(同1,500万円)以下の方が対象となります。
・第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、
夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
・表の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場
合の額です。
・表の【 】内の金額は、多床室(老健・医療院)のうち、室料を徴収しない場合は、
【 】内の金額となります。
【預貯金等について】
・対象となるもの
預貯金、投資信託、有価証券、現金、時価評価額が容易に把握できる貴金属、負債(住宅
ロ ーン等)
・対象とならないもの
生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額が把握できない貴金属、絵画、骨董品な
ど
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。婚姻届を提
出していない事実婚も含みます。
・DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外です。
・区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
・不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
軽減を受けるための手順
- 介護保険担当窓口に申請します。
【申請に必要な書類】- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(申請書裏面)
- 所得がわかるもの(本人・配偶者・世帯員)1月1日現在滑川町に住所があり、課税台帳で所得等を確認することを了承していただける方は提出不要です。
- お持ちのすべての預貯金通帳(本人及び配偶者の分)原本(コピー不可)
1.「銀行名、支店、口座番号、名義」、2.「最終の残高」について、役場でコピーを取らせていただきます。必ず最新の履歴まで記帳して提出してください。また、通帳を繰越した場合は繰越した通帳と新しい通帳を提出してください。 - 有価証券をお持ちの方については、証券会社が発行している明細書を提出してください。
- 「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けます。
- サービスを受けるときに提示します。
「介護保険負担限度額認定申請書」※令和8年7月までの利用分についてはこちらを使用ください。 (Wordファイル: 33.2KB)
「介護保険負担限度額認定申請書」※令和8年8月から利用する分についてはこちらを使用ください。 (Wordファイル: 23.8KB)












更新日:2022年04月01日