介護保険料
介護保険料の決め方
介護保険料は40歳以上の方全員が納めますが、年齢により保険料の決め方や納め方が異なります。
介護保険財源の負担割合
介護保険を利用した場合、利用者は費用の1割、2割または3割(平成30年8月から)を自己負担しますが、残りは介護保険財源によりまかなわれています。
この介護保険財源は、被保険者(第1号・第2号)の方から徴収した保険料50%と公費50%から成り立っています。
なお、第1号被保険者(65歳以上の方)及び第2号被保険者(40歳〜64歳の方)の負担割合は、全国の人口比率により定められており、第8期介護保険事業計画(令和3年度〜5年度)では、それぞれ23%、27%になります。
介護保険の財源
介護保険料 50% | 第1号被保険者の保険料 23% |
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第2号被保険者の保険料 27% |
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公費 50% | 町負担 12.5% |
県負担 12.5% |
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国負担 25% |
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
介護保険制度では、3年に一度、介護保険料の見直しを行うことになっています。
介護保険料は、町の今後3年間に必要と見込まれる介護サービス費用、被保険者の推計などを行い算出された「基準額」をもとに、所得や世帯状況に応じて段階的に決められます。
保険料の基準額(年額)60,000円=介護サービスにかかる費用等(保険給付費) ×第1号被保険者(65歳以上の方)の負担分23% ÷ 第1号被保険者(65歳以上の方)の人数
65歳以上の方(第一号被保険者)の介護保険料は、市町村によって支援や介護が必要な方の数が異なるため、市町村ごとに介護保険料の額がかわってきます。さらに低所得者への配慮により、所得によっても変わります。所得段階の数も市町村によって異なりますが、滑川町では10段階に分けております。
令和3年度から令和5年度の介護保険料(第8期)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の算出 | 3〜5年度の 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
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基準額×0.3 |
18,000円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 30,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.7 | 42,000円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 54,000円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 基準額 | 60,000円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 72,000円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 78,000円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 90,000円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.7 | 102,000円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 | 基準額×1.8 | 108,000円 |
介護保険料の基準額は、60,000円(第5段階)で1ヶ月あたり5,000円です。
- 表内の第1〜3段階の保険料は、公費負担による軽減後の割合・保険料です。
滑川町では負担能力に応じた介護保険料負担として、多段階設定を行っており、所得等に応じた段階を設定しています。
介護保険料の納め方
受給されている年金の種類や年金額に応じて、次の納付区分のどちらかになります。ただし、年度途中で転入された方や65歳になられた方は、普通徴収になります。
納付区分 | 納付方法 |
---|---|
特別徴収 年金額が年額18万円 (月額15,000円)以上の方 |
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 対象となる年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。 |
普通徴収 年金額が年額18万円 (月額15,000円)未満の方 |
町から送付される納付書により、納期限までに個別に納めていただきます。納期は、年8回で7月から翌年2月までの毎月です。(納付は、口座振替が便利です。) |
(注意)納入通知書及び特別徴収通知書は、毎年7月に発送します。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している方
介護保険料の決まり方と納め方
介護保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに算出され、国民健康保険料に介護保険料を合算して、一括して世帯主が納めます。
詳しくは、税務課町民税担当にお問い合わせください。
国民健康保険税とは(「介護納付金分(国保加入者のうち40歳から64歳までの者について計算します)」の欄をご覧ください)
職場の健康保険に加入している方(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など)
保険料の決まり方と納め方
介護保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される介護保険料に応じて算定され、医療保険料の介護保険料として、給与から一括して徴収されます。
介護保険料の半分は事業主が負担します。
(注意)40歳から64歳までの被扶養者の方は、介護保険料を個別に納める必要はありません。
詳しくは、各健康保険組合にお問い合わせください。
更新日:2022年04月01日