都市計画法の改正に伴う法第34条第11号および第12号の規定に基づく区域の変更について
町では都市計画法の改正に伴い、令和4年4月1日から「滑川町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の規定により、市街化調整区域内で指定する区域(都市計画法第34条第11号および12号に基づく区域)を変更します。
令和2年都市計画法の改正
近年、全国各地で自然災害が頻発・激甚化していることから、国では自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、令和2年6月に都市計画法を一部改正(公布)し、令和4年4月1日から全国的に適用されることになりました。改正法が施行されることにより災害の危険性のあるエリアにおいて行う開発行為が規制(厳格化)されることになります。
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止~都市計画法第33条第1項第8号関係~
概要
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でした。
令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーン
災害レッドゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。
区域名 | 規定法律 |
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第 |
市街化調整区域の開発の厳格化(11号条例区域、12号条例区域) ~都市計画法第34条第11号・第12号関係~
概要
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となります。
条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
浸水ハザードエリア等
浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域をいいます。
- 浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)
また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、11号条例区域や12号条例区域に含むことはできません。
11号条例区域・12号条例区域の指定状況(令和4年4月1日適用)
都市計画法改正に伴う経過措置と注意事項
- 法施行前に申請された開発許可申請については、従前の審査基準に基づいて審査を行います(改正法附則第3条)。
- 今後、農振農用地区域(いわゆる青地)を除外し、開発許可申請する案件については受付できません。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 開発指導担当
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埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-4068
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更新日:2022年03月18日