隣地から越境した木や草の切取りに関するルールの変更について
隣地から越境した木や草の切取りに関するルールが変更されました。
これまでは隣地から境界を越えて木の枝や竹・草などが伸びてきた場合は、自分で切り取ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続きをする必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地所有者は、木の所有者に枝等を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項第1号から3号)
1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3. 急迫の事情があるとき
相当の期間とは?
「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には、2週間程度と考えられます。
かかった費用は請求できますか?
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより、木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条・709条)
相談先
越境した枝の切り取りを考えられる場合は、お近くの弁護士や町の法律相談などをご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6909
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更新日:2026年07月28日