野外焼却(野焼き)は原則禁止されています
野外焼却(野焼き)について
廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。法律に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。
違反した場合には、罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億以下)の罰金またはその両方が課せられます。
なぜ野外焼却はいけないのか?
ダイオキシンの発生原因
野外焼却は、燃焼温度(200度〜300度)が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題となっています。(ダイオキシンは800度以上で分解されるといわれています。)
生活環境の悪化
焼却時に発生する煙や臭気、飛散した灰により洗濯物が干せないなど、住民の迷惑になります。さらに、火の粉が飛散し火災の原因となる恐れもあります。
野外焼却(野焼き)禁止規定の例外
野外焼却(野焼き)禁止規定の例外として次の場合があります。
- 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
- 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
- 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却 (例:神社のお焚き上げなど)
- 農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却 (例:田畑維持管理のため、稲藁の焼却)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- 基準を満たした焼却炉を使用しての焼却
注意点
- この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、煙が交通の妨げになる場合など、周囲の生活環境が損なわれる場合は、指導の対象となることがあります。実施する場合、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周囲へ最大限の配慮をしてください。
- 禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためやむをえない焼却」とは認められません。
- あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もあります。消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6909
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更新日:2024年11月21日