野外焼却(野焼き)は、法律及び埼玉県条例により原則禁止されています

更新日:2021年03月01日

 廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。法律に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。これに違反した場合、懲役や罰金が科せられます。

なぜ野外焼却はいけないのか

ダイオキシンの発生原因

 野外焼却は、燃焼温度が低い(200度〜300度)ため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題となっています。(ダイオキシンは800度以上で分解されるといわれています。)

生活環境の悪化

 焼却時に発生する煙や臭気、飛散した灰により洗濯物が干せないなど、住民の迷惑になります。さらに、火の粉が飛散し火災の原因となる恐れもあります。

野外焼却(野焼き)禁止規定の例外

 野外焼却(野焼き)禁止規定の例外として次の場合があります。

  • 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却 (例:神社のお焚き上げなど)
  • 農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却 (例:田畑維持管理のため、稲藁の焼却)

注意点

  1.  この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、煙が交通の妨げになる場合など、周囲の生活環境が損なわれる場合は、指導の対象となることがあります。実施する場合、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周囲へ最大限の配慮をしてください。
  2.  禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためやむをえない焼却」とは認められません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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