空き地の適正管理について

更新日:2024年07月16日

空き地の適正管理について

毎年、住民の方から「近隣の土地に雑草が繁殖し、敷地内に入り込んで困っている。何とかしてほしい。」といった相談が多数寄せられています。

空き地の管理が不適切である場合、雑草が繁茂し、害虫などが発生しやすくなります。また、不法投棄場所にされるといった可能性も高まり、思わぬトラブルに発展することもあります。

土地の所有者・管理者の方は、近隣に住む方の気持ちをよく考え、空き地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いいたします。

町としてできること

町へご相談いただいた場合は、職員が現地を確認し、土地所有者へ適正な管理を依頼しております。しかし、土地の所有者の所在地が分からず通知が発送できない場合もあります。また、土地の管理権限は土地所有者にあるため、土地所有者の理解がなければ改善されないことをご理解ください。

また、お住まいの地域で空き地の雑草繁茂によりお困りの場合、困っている状況をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道となることもあります。

よくある質問事項

よくある質問事項
質問 回答
土地の所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。 できません。通知には強制力がありません。
町で草を刈ってくれませんか。 土地所有者によって除草が行われない場合でも、町が私有地の除草等をすることはありません。
町へ相談しましたが、改善されません。 改善されない場合、前回通知から2ヶ月程度期間が空いていれば、土地所有者へ再度通知をします。
土地所有者を教えて欲しい。 個人情報をお伝えすることはできませんが、土地の地番が分かれば法務局で調べることができます。事前に法務局にお問い合わせください。ただし最新の情報でない場合もあります。
害虫がいるので困っている。 スズメバチの巣があるなど発生原因が特定できれば、現地をご確認ください等の「お知らせ通知」を土地所有者へ発送します。町で駆除することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6909

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