農業集落排水取付管設置申請関係書類

更新日:2023年12月25日

農業集落排水の取付管を設置するとき

農業集落排水は原則として町が最終桝の設置まで行います。

ただし、宅地前面に本管が敷設されている場合のみに限ります。

管路の延長が必要な場合は、自費施工か浄化槽設置による排水処理でご対応ください。

また、町による施工が難しいと判断した場合は、設置をお断りすることもありますので事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 施設担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2231

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