重度心身障害者医療
重度心身障害者医療費の助成
心身に重度の障害のある人の福祉増進を図り、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療費支給制度です。
医療機関等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(付加給付、高額医療費、生活療養費を除く)について助成します。
受給者にはオレンジ色の受給資格者証を交付します。これを医療機関等の窓口で提示することで、原則窓口負担なしで受診可能となります。
| 対象者 | 65歳未満で、重度心身障害者となった次に該当する方
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|---|---|
| 手続きに必要なもの |
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| 受給資格者証利用範囲 |
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| 窓口負担なしの上限月額 |
(注意)21,000円を超える場合は、窓口払い後、領収書持参し福祉課へ申請が必要です。 |
令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費(自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額のみ対象)の助成対象となります。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
助成対象外の費用について
・保険診療外のもの(健康診断、予防接種、診断書料など)
・介護保険適用のもの
・入院時の個室料、おむつ代、病衣代など
・精神障害者保健福祉手帳1級により受給資格を得た方の精神病床への入院に係る費用
・第3者行為によるもの(交通事故など)
・災害共済給付制度の対象となるもの(学校等の管理下での負傷又は疾病など)
・時効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの
所得制限について
受給資格者本人の所得が次の額を超えた場合、支給停止となります。更新手続きは必要ありませんが、毎年町で所得状況を確認し、支給の可否を決定しお知らせいたします。
| 扶養人数0人 | 3,661,000円 |
| 扶養人数1人 | 4,041,000円 |
| 扶養人数2人 | 4,421,000円 |
| 扶養人数3人 | 4,801,000円 |
(注意)所得は、各種控除後の額です。
各種届出について
受給者の方で、下記事項に該当した場合は、福祉課に届出をしてください。
- 加入している医療保険が変わったとき
- 転出、死亡したとき
- 振込先口座を変更したいとき
- 障害者手帳の等級変更があったとき
- 受給者証の紛失、破損により再交付を希望されるとき
その他
治療用装具を作成したとき
治療用装具を作成した場合、重度心身障害者医療費の請求前に加入する健康保険組合に保険適用分(7割または8割)を請求してください。
健康保険組合から保険適用分の支給がされたら、次のものを持参して福祉課窓口で申請(請求)してください。
1.領収書
2.作成指示書(装具作成を処方した医療機関の名称がわかるもの)
3.支給決定通知書
4.重度心身障害者医療費受給者証
5.医療保険資格情報のわかるもの(健康保険証など)
高額な医療にかかったとき(保険適用額が21,000円以上の医療費)
高額な医療(保険適用額が21,000円以上の医療)にかかった場合、健康保険組合から高額療養費、付加給付金が支給されることがあります。
ご加入の健康保険組合へ支給額を確認の上、次のものを持参して福祉課窓口で申請(請求)してください。
1.医療機関等で発行された領収書、または証明済みのこども医療費支給申請書
2.支給決定通知書
3.重度心身障害者医療費受給者証
4.医療保険資格情報のわかるもの(健康保険証など)
※付加給付金の申請は、ご加入の健康保険組合へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2026年03月05日