対象者拡大します【重度心身障害者医療費助成】

更新日:2025年12月09日

令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けてる方を新たに対象とします。

対象となる方

医療保険(国保、社保、後期高齢)に加入していて下記のどちらにも該当する方

・2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・自立支援医療(精神通院医療)を受給している方

(注意)

・65歳以上で新たに手帳交付を受けた方、生活保護受給者、こども医療・ひとり親家庭等医療費受給者は助成対象となりません。

・本人所得基準額を超える方は助成対象外となります。

所得基準額(目安)

本人所得366万1千円(参考:年収525万2千円(扶養親族0人の場合))

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得範囲とし、所得の額の計算方法は同令第5条の規定の例に準拠

助成対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。(健康保険組合からの高額療養費や附加給付は除く。)

助成範囲イメージ

対象とならないもの

・自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。

(例)風邪等による外来受診、歯科通院、外科手術、入院費用など

・自費扱いの支払いや介護保険等の自己負担金は対象外です。

(例)予防接種代、診断書などの文書作成料、健康診断費用等

・労災保険の対象となる医療費は対象外です。

助成の方法

『埼玉県内の医療機関等を受診する場合』

自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている医療機関等を受診するとき、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、上限額管理票と一緒に重度心身障害者医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。窓口での支払いはありません。

『埼玉県外の医療機関等を受診する場合』

埼玉県外の医療機関等では重度心身障害者医療費受給者証が使えません。自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている県外の医療機関等を受診し、精神通院に係る医療費を支払った場合は、受診した月の翌月以後に、領収書、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、上限額管理票、重度心身障害者医療費受給者証を持参し福祉課の窓口で下記医療費請求書にて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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