児童手当制度について
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校修了前までの児童を養育されている方に支給されます。
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。
詳しくは「【重要】児童手当 令和6年度の制度改正について」をご覧ください。
受給資格のある方
町内に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。
支給対象となる児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校卒業月)
※児童が既に婚姻や就労により保護者から独立した生活を営んでいる場合は除く。
支給要件
- 児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。) - 受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
手当ての額
児童手当は受給者(父母のうち所得が高い方)に支給されます。ご注意ください。
児童の年齢 | 第1子、第2子の額 | 第3子以降(多子加算)の額 |
0歳~3歳になる月まで | 15,000円 |
30,000円(※) |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 |
※大学生年齢のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合、月額30,000円になります。
多子加算について
・令和7年4月分から適用される大学生世代は以下のとおりです。
大学生世代:平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの子ども
大学生世代の子どもを保護者が養育している場合
保護者が養育している22歳までのお子さん(18歳の3月31日以降~22歳の3月31日までのお子さん)から数えて、高校生以下の子どもが合計3人以上いる世帯は、3人目以降のお子さんのみ、月額3万円の児童手当が支給されます。
ただし、多子加算カウント対象となる大学生世代の子の養育状況を確認するため、「額改定認定請求書」のほか「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。提出がない場合は、多子加算の認定になりませんので、ご注意ください。
大学生に限らず、短大、専門学校、アルバイト、家事手伝い、無職(大学生世代)の場合はカウント対象となるため、必ず「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。また監護をしている事実がある場合は、同居・別居は問いません。
※その際には、大学生世代のお子さんの状況を確認するために、学生証等の確認を行う場合があります。
・監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:124.9KB)
大学生世代の子どもの養育状況に変更が生じたら、直ちに福祉課までお手続きをお願いいたします。(変更例:保護者が養育しなくなった。学校を卒業した。就職した。住所が変わった等)
0歳~18歳までの児童のみ3人以上養育している場合は、「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費についての確認書」の提出は不要です
支払の時期と方法
原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回支給。
各月の10日に支給します。(10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
なお、制度改正により定例払支給通知書は送付はいたしませんので、恐れ入りますがご自身で通帳記帳等ご確認をお願いいたします。
申請手続き
新たに出生・転入するなどして、支給対象となった方は、福祉課で認定請求等の手続きをしてください。
公務員の方は職場からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
必要書類
- 認定請求書(2人目以降の児童については額改定認定請求書。福祉課にあります)
- 認定請求者(保護者)の健康保険証の写し、資格確認書、マイナ保険証のいずれか一つ (※注1)
- 認定請求者(保護者)名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 個人番号カードまたは通知カードと身元確認書類 (※注2)
- 監護相当・生計費についての確認書(該当する方のみ。福祉課にあります。)
- 児童の学生証の写し(福祉課から依頼された方のみ) (※注3)
(※注1)マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータル上の資格情報画面を提示してください。なお、マイナポータルにログインするためには、4桁の暗証番号が必要になります。
(※注2)身元確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
(※注3)多子加算対象にカウントされる児童の「監護相当・生計費についての確認書」については、児童の大学等卒業年月を記入する欄があります。卒業月の確認のため、福祉課から提出依頼をお願いする場合がありますので、ご理解ください。
現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※町が把握している現況届の提出が必要な方には、8月頃(予定)に現況届を送付します。
【現況届の提出が必要な方】
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
支給要件児童の戸籍がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
多子加算対象の児童が短大・専門学校等で22歳到達前に養育環境に変更が生じることが見込まれる方
その他、滑川町から現況届の提出について案内があった方
※現況届は、毎年の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出一覧
以下のような場合には、届出が必要です。
届出一覧
届出が必要なとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに児童手当を受けるとき | |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
すべての受給者(毎年6月) | 現況届 |
支給対象となる児童が減ったとき | 児童手当額改定認定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
振込口座を変更したいとき |
児童手当振込口座変更届(受給者以外の口座には変更できません) |
多子加算対象の児童を養育するとき |
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:124.9KB) 【記入例】監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:137.4KB) ※多子加算については、上記の「多子加算について」をご確認ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 こども福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
お問い合わせはこちら
- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 福祉課
- 児童福祉・ひとり親福祉
- 児童手当制度について
更新日:2025年04月23日