児童手当 令和6年度の制度改正について

更新日:2025年01月01日

1.制度改正の概要

1.所得制限の撤廃

2.支給対象児童を「18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで」に延長

3.第3子以降の支給月額が一律3万円に倍増(児童1人あたり)

4.第3子以降の加算に係る第1子、第2子の数え方を「22歳の年度末まで」延長

5.  支給回数が年6回(偶数月)増加

児童手当制度の変更内容
  改正後(R6.10月分以降) 改正前(R6.9月分まで)
支給対象 18歳の誕生日後の最初の3月31日まで 15歳の誕生日後の最初の3月31日まで
所得制限 所得制限なし 所得制限あり
手当月額

・3歳未満

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了前まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円(特例給付)

※所得上限限度額以上は支給なし

第3子以降のカウント

22歳の誕生日後の最初の3月31日まで

 

22歳年度末までのお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用

※子どもの生計費などの経済的負担が生じており、保護者が養育している場合に限る

18歳の誕生日後の最初の3月31日まで


18歳年度末までのお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用

※子どもの生計費などの経済的負担が生じており、保護者が養育している場合に限る

支払い回数

年6回

(12月、2月、4月、6月、8月、10月)

各前月までの2か月分を支給

年3回(2月、6月、10月)

各前月までの4か月分を支給

 

2.申請の対象者、申請方法等について

手続きが必要と思われる世帯に対し、令和6年9月2日付で通知を発送しました。

制度改正の影響を受け、別途手続きが必要を思われる世帯に対して、令和6年9月2日付けで通知を発送しましたので、内容をご確認いただき、下記に該当する方は福祉課までお手続きをお願いいたします。

※現在、滑川町から児童手当を受給しており、中学校卒業前までの児童のみ養育している方は、手続きが不要のため、通知を発送しておりません。

児童手当制度改正の手続き
受給者 提出する申請書
・所得上限額超過で児童手当(または特例給付)の給付を受けていない方

手続きが必要です。

【全員提出】

児童手当認定請求書(PDFファイル:677.2KB)

 

【該当する方のみ追加で提出】

※H14年4月2日生~H18年4月1日生の子どもを含めて3人以上になる場合

監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:124.9KB)

※児童と別居している場合

・別居監護申立書(福祉課にあります。)

 

・高校生世代(H18年4月2日生~H21年4月1日生)の児童のみ養育している方

・特例給付を受けている方

原則手続きは不要です。

【該当する方のみ追加で提出】

※H14年4月2日生~H18年4月1日生の子どもを含めて3人以上になる場合

監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:124.9KB)

※児童と別居している場合

・別居監護申立書(福祉課にあります。)

・現在児童手当を受給しており、小中学生と高校生世代を養育している方(大学生世代はいない)

原則手続きは不要です。

【該当する方のみ追加で提出】

※児童と別居している場合

・別居監護申立書(福祉課にあります。)

・現在児童手当を受給しており、大学生世代の子を含めて児童が3人以上になる方

【多子加算に該当します。】

手続きが必要です。

監護相当・生計費についての確認書(PDFファイル:124.9KB)

・「監護相当・生計費についての確認書」…大学生世代(H14年4月2日生~H18年4月1日生)の子から数えて、合計3人以上の児童を養育している場合に提出。

・「別居監護申立書」…単身赴任等さまざまな理由で、児童または配偶者と別居している場合に提出。(児童の個人番号、居住している住所を記入する欄があります。)

ただし、令和6年8月1日時点で滑川町に住民票を有さない受給者、または対象児童がいる世帯は通知が届かない場合があります。手続きが必要な方で、町から通知が届かなかった方は、恐れ入りますが福祉課までご連絡ください

3.その他

以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります

・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)

・町外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき

・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき

・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者が公務員になったとき

・大学生世代の子どもの養育状況に変更が生じたとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 こども福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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