こども誰でも通園制度について

更新日:2025年09月01日

「こども誰でも通園制度」は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、新たに創設された制度です。

この制度では、保護者の就労を問わず、月一定時間(10時間)まで保育所等を利用できます。

 

類似する制度として「一時預かり事業(一般型)」があり、いずれも保育所等に通っていないこどもを一時的に預かる制度ですが、一時預かり事業は、「保護者の立場からの必要性」に対応するものに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援する制度です。

利用者向けリーフレット(PDFファイル:568.7KB)

制度の目的

〇こどもが家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会を得ることによって、

家庭だけでは得られない経験を通じてお子さんの成長を促す。

〇孤立感や不安感を抱える保護者の負担軽減を図る。

利用対象

〇滑川町に住民登録されていること

〇0歳6ヶ月~満3歳未満(利用日時点)であること

〇保育園等に入所していないこと(※注1)

〇乳児等通園支援事業利用認定を受けていること

 

(※注1)認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っている子どもは対象外です。

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

未利用時間については、翌月以降に繰り越すことはできません。

利用者負担金(利用料金)

ご利用に際し、次の利用者負担金が生じます。料金を施設にお支払いください。

各料金の詳細は施設にお問合せください。

  1. 利用料(子ども1人につき1時間あたりの料金×利用時間数)
  2. 教材費等の保育に必要な費用
  3. 超過料金
  4. キャンセル料

3~4は該当する場合に生じるものです。

利用登録申請について

事業を利用する対象児童の保護者は、利用する月の前月5日までに利用認定申請書を福祉課窓口までご提出ください。

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 こども福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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