戸籍・住民票などの証明書が必要なときは

更新日:2023年11月01日

戸籍・住民票などの各種証明書請求

請求書式は以下のリンクをご覧ください。

(注意)請求時には本人確認のため、窓口に来た方のマイナンバーカードや運転免許証などの身分を証明するものの提示が必要です

証明書の種類一覧
証明書の種類 金額 証明書の内容 注意事項
住民票の写し(個人又は全員) 1通
200円
個人(又は全員)の住民票の写し

 滑川町に住民登録のある(あった)方で、本人か同一世帯の人が請求できます。
 それ以外の方が請求される場合は、委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。(注意)住民登録上同一住所でも世帯を分けている方が請求する場合は、委任状が必要です。
 代理人による請求を行う場合、個人番号(マイナンバー)記載の住民票のお渡し方法は、請求者(委任者)本人の住民票の住所宛へ郵送することになります。切手及び返信用封筒をご用意ください。直接代理人へお渡しすることはできません。郵便による日数もかかる旨あらかじめご了承ください。(代理人…任意代理人、成年後見人などの法定代理人)
 ※平成27年10月5日より、住民票に個人番号(マイナンバー)を記載することができるようになりました。個人番号の記載が必要な方はご請求の際、提出先・使用目的と個人番号の記載が必要である旨必ずお申し出ください。

住民票除票の写し 1通
200円
転出、死亡等により除かれた住民票の写し

 滑川町に住民登録のある(あった)方で、本人か同一世帯の人が請求できます。
 それ以外の方が請求される場合は、委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
 代理人による請求を行う場合、個人番号(マイナンバー)記載の住民票のお渡し方法は、請求者(委任者)本人の住民票の住所宛へ郵送することになります。切手及び返信用封筒をご用意ください。直接代理人へお渡しすることはできません。郵便による日数もかかる旨あらかじめご了承ください。(代理人…任意代理人、成年後見人などの法定代理人)
 住民票の除票は、除となった日から5年を経過すると発行できません。※ただし、平成26年6月20日以降に消除された住民票を除く。

(注意)平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され外国人の方も住民基本台帳制度の対象となりました。

住民票の記載事項証明書 1通
200円
住民票登録内容と相違がない証明書  滑川町に住民登録のある(あった)方で、本人か同一世帯の人が請求できます。
 それ以外の方が請求される場合は、委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
不在住証明書 1通
200円
住民登録がない(なかった)旨の証明書  滑川町に住民登録のある(あった)方で、本人か同一世帯の人が請求できます。
 それ以外の方が請求される場合は、委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
※令和元年6月19日までは、住民票の除票は保存年限が5年と定められていたため、過去に記録があった方でも現在は記録がなければ証明できる場合もあります。
転出証明書 無料 滑川町を転出したことを証明する書類。
(注意)他市区町村に転入する際に必ず必要(特例転出を除く)
 滑川町に住民登録のある(あった)方で、本人か同一世帯の人が手続きできます。(注意)住民登録上同一住所で世帯を分けている方が請求する場合は、委任状が必要です。
 それ以外の方が請求される場合は、委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
住民票の写し(広域交付) 1通
200円
他市町村に住民登録している人の住基ネットを利用した住民票写し 本人のみ請求できます。
印鑑登録証明書 1通
200円
印鑑登録については次のページをクリックしてください。
印鑑に関する届け出
印鑑登録カード又は町民カードを必ず持参してください。
戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
450円
戸籍に記載された全員の写し 滑川町に本籍がある(あった)方、または同一戸籍に記載のある(あった)方、直系親族の方が請求できます。
代理人の場合は委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
戸籍個人事項証明書(抄本) 1通
450円
戸籍に記載されたうちの必要な1人の写し 滑川町に本籍がある(あった)方、または同一戸籍に記載のある(あった)方、直系親族の方が請求できます。
代理人の場合は委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
除籍の謄本又は抄本 1通
750円
除籍された戸籍の写し 滑川町に本籍がある(あった)方、または同一戸籍に記載のある(あった)方、直系親族の方が請求できます。
代理人の場合は委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
改製原戸籍(謄本) 1通
750円
電算化される以前の戸籍の写し 滑川町に本籍がある(あった)方、または同一戸籍に記載のある(あった)方、直系親族の方が請求できます。
代理人の場合は委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
戸籍の附票の写し 1通
200円
戸籍の附票に記載された住所履歴の写し 滑川町に本籍がある(あった)方、または同一戸籍に記載のある(あった)方、直系親族の方が請求できます。
代理人の場合は委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
不在籍証明書 1通
200円
本籍が滑川町にない(なかった)旨の証明書 滑川町に本籍がある(あった)方、または同一戸籍に記載のある(あった)方、直系親族の方が請求できます。
代理人の場合は委任状(PDFファイル:138.4KB)が必要です。
受理証明書 1通
350円
戸籍の届出を受理したことの証明書 他市区町村に届出した場合は証明書を発行できません。
個人番号(マイナンバー)カード再交付手数料 1件
800円

 
本人による申請が必要です。
電子証明書交付手数料
(公的個人認証サービス)
1件
200円
電子証明書については次のリンクをクリックしてください。
公的個人認証サービス
マイナンバーカードが必要です。

(注意)

・戸籍関係…直系であることを滑川町で確認できない場合は、親族関係がわかる戸籍謄本が必要となります。

・不正取得を防止し、皆様の個人情報を保護するため、窓口に来られる方(請求者・代理人)の本人確認をしています。本人であることが確認できない場合は、発行できません。ご了承ください。 

第三者(法人等)による住民票・戸籍の請求

法人等の第三者は、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。

自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、企業年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合

生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

郵送請求

 遠隔地にお住まいなどのため、窓口へ来ることが困難な場合は、郵便等で戸籍謄本などを請求することができます。

請求に必要なもの

請求に必要なもの一覧
1. 請求書
様式(PDFファイル:270.8KB)
必要な証明書の種類、住所氏名生年月日、本籍地番などが書かれたもの
2. 本人確認資料 運転免許証などのコピー(顔写真のないものは2種類以上コピーを入れてください)
3. 料金分の郵便小為替 郵便局で必要な金額分を購入してください。
4. 返信用封筒 お住まいのご住所・宛名をご記入のうえ、郵便切手をはってください。

(注意)以上の1.から4.を封筒に入れ、担当あて(郵便番号355-8585 埼玉県比企郡滑川町大字福田750番地1 滑川町役場 町民保険課 町民担当)にお送りください

上記の証明書以外(身分証明書、独身証明書等:各1通200円)を請求される方は、町民担当にご相談ください。

注意事項

 ご本人が請求してください。郵送先は住民票等に登録されたご住所地となりますので、提出先などには直接お送りできません。
 内容についてお問い合わせする場合がありますので、請求書には必ず日中つながるお電話番号をご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6903

お問い合わせはこちら

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