印鑑に関する届け出
印鑑登録証明関係は、市町村が独自に条例で定めており登録や証明は市町村で異なっています。
滑川町では現在「カード方式」を行っています。 カード方式は、印鑑登録をすると、本人に「印鑑登録証」または「滑川町民カード」をお渡しして、以後このカードで印鑑登録証明書を発行するというものです。 本人の印鑑であることの証明を受けた実印は、契約や不動産の登記などのときに重要な役割を果たすものです。このため、印鑑登録は本人が直接申請することが原則となっています。
種類 | 内容 |
---|---|
印鑑登録 | 滑川町に住民登録をし、意思能力を有する15歳以上の方。 |
持参するもの (本人が申請するとき) |
登録する印鑑(実印) |
持参するもの (代理人が申請するとき) |
登録する印鑑(実印) 代理人選任届書と代理人の印鑑 (注意)申請後、本人に照会書を郵送し、回答があってからでないと登録と証明の発行はできません。 |
登録できる印鑑 | 一辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形より小さいもの。 (ゴム印、印影が不鮮明、その他印鑑が変形しやすいものなどは登録できません。) |
印鑑登録の受付時間 | 平日(月曜日〜金曜日)の午前8時30分から午後5時まで。 |
印鑑登録証 滑川町民カード |
印鑑を登録すると交付される「印鑑登録証」または「滑川町民カード」が印鑑登録証明書(印鑑証明)の発行を受けるときに必要です。あなたの財産を守るものですから、大切に保管してください。 |
印鑑登録証明書の発行 |
印鑑登録証明書は、「印鑑登録証」と窓口に来た方のマイナンバー(個人番号)カードや運転免許証などの本人確認書類の提示があれば発行されます。代理人でも委任状の必要はありません。 ※マイナンバー(個人番号)カードを利用した印鑑登録証明書のコンビニ交付については「 https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/chominhokenka/koseki_juminhyo_inkantoroku/4/3709.html」をご参照ください。 |
印鑑登録証、 滑川町民カードの紛失・ 盗難・再登録 |
「印鑑登録証」または「滑川町民カード」を紛失したり盗難にあったときは、すぐに届け出てください。 カードの再交付には、前回登録してあるものを廃止し新規登録の手続きが必要です。 |
登録の廃止 | 印鑑登録をしている方が転出、死亡、婚姻による氏の変更、または成年被後見人となったときは、登録が廃止されます。カードは町にお返しください。 |
登録手数料 | 1件につき200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6903
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更新日:2023年11月01日