国民年金保険料の産前産後免除
国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
免除・納付猶予申請の承認期間と異なり、産前産後免除の期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
【注釈】厚生年金加入の方や第3号被保険者の方については、この制度の対象外です。
国民年金の被保険者種別については、こちらをご参照ください。
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
届出できる時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
なお、出産後も届出が可能です。
届出に必要な書類
- 基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
国民健康保険税の産前産後免除
出産される方が国民健康保険に加入している場合、国民健康保険税の産前産後免除の届出も必要です。
詳細については、こちらをご参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2025年08月18日