海外に住むことになったら
海外に居住することになった方は、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失するため、国民年金保険料の納付義務はなくなります。
ただし、第1号被保険者の資格を喪失していた場合、将来受給する老齢年金の受給額が低くなる他、もしもの時の障害年金や遺族年金が受給できなくなる場合があるため、ご希望の場合は任意加入をすることができます。
(注釈)任意加入を希望しない場合も、国民年金の第1号被保険者だった方が海外転出をする際には資格喪失手続きが必要です。住民票の転出届をご提出の後、町民保険課年金国保担当で手続きを行ってください。
滑川町役場で手続きができる方
下記の条件をいずれも満たす方
- 日本人で海外に居住している20歳以上65歳未満の方(厚生年金加入者や第3号被保険者を除く)
- 日本に残っている親族(国内協力者)がいる方
(注釈)国内協力者がいない方は、年金事務所で手続きを行うことができます。
手続きのタイミング
これから海外に転出する方
海外転出の手続きの際、任意加入手続きをすることができます。
任意加入の資格取得日は、申出日(未来日の転出の場合は転出日の翌日)となります。
現在、海外に居住されている方
すでに転出手続きが終わっている場合、日本における最終居住地の市町村か、その住所地を所管する年金事務所で手続きをすることができます。
(注釈)手続きを行った月から加入となり、海外転出日にさかのぼって加入することはできません。
保険料の納付方法
次のいずれかの方法により、納付することができます。
- 日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替
- 国内協力者の方を通じて納付(国内協力者宛に納付書が送付されます)
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類
- 口座振替を希望の場合は、預金通帳と口座の届出印
注意事項
- 任意加入している方が再度海外転入した場合は、任意加入から強制加入への切替手続きが必要になります。
- 口座振替をしている方で、海外転出時や海外転入時に任意加入・強制加入の切替を行うときは、口座振替の登録がいったん解除される場合があります。資格切替後も口座振替をご希望の場合は、手続きの際に預金通帳と口座の届出印をご持参ください。
滑川町の管轄の年金事務所
電話 049-242-2657(自動音声)
住所 350-1196 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階
年金事務所での来訪相談をご希望の方は、下記の外部サイトから予約してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2025年08月18日