年金を受け取る手続き
繰り上げ請求・繰り下げ請求
基礎年金を受けとることができるのは原則として65歳からですが、希望すれば60歳から64歳の間でも減額した年金を受けることができます(この場合、障害基礎年金が受けられなくなったり、他の給付でもいくつかの制限があります)。一度請求すると、生涯減額した年金を受け取ることになります。また66歳から70歳の間、受け取る年齢を遅らせて、増額した年金を受けることもできます。
国民年金(第1号)のみ加入者は市町村窓口へ、厚生年金及び国民年金両方の納入期間がある方、及び第3号被保険者期間がある方は年金事務所へ老齢給付裁定請求書を提出してください。
年金を受けるためには
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除や学生納付特例、納付猶予を受けた期間
- 納付とみなされる第3号被保険者期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(=合算対象期間)
→合わせて10年以上(120月以上)の受給資格期間が必要です
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2021年03月04日