国民年金の給付

更新日:2025年08月18日

国民年金の給付の種類

1.老齢基礎年金

保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上の方が、原則65歳に達したときから受給できます。

2.障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前などの年金制度に加入していない期間に初診日がある病気やけがなどによって障害状態となった方が受給できます。受給するためには、納付要件を満たしており、かつ、障害の状態が障害等級表の1級または2級に該当している必要があります。

3.遺族基礎年金

国民年金加入中の方や、老齢基礎年金の受給権者などが亡くなったとき、亡くなった方によって生計を維持されていた、子のある配偶者又は子(注釈)が受給できます。

(注釈)原則18歳到達の年度末までの子に限ります。

4.付加年金

国民年金第1号被保険者の方で希望する方は、付加年金に加入することができます。月400円の付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金を受給するときに、付加保険料納付月あたり200円(年額)の付加年金を受給することができます。

(注釈)国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。

5.死亡一時金

第1号被保険者の保険料納付済期間が3年以上ある方が亡くなったときに、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。

ただし、下記の場合は受給対象外です。

  • 死亡した方が老齢基礎年金か障害基礎年金を受給していた場合
  • 遺族基礎年金を受け取る方ことができる方がいる場合
  • 寡婦年金を受けることを選択した場合

6.寡婦年金

第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受給することができます。

その他の給付

未支給年金

年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。

厚生年金や共済年金

会社員や公務員等として厚生年金や共済組合に加入していた方やそのご遺族の方が受給できます。

年金の請求手続き

請求する方や亡くなった方の加入していた年金制度によって、滑川町役場で請求できない場合があります。

制度や請求要件などに関する相談をしたい場合は、下記のものを持参し、窓口までお越しください。

1.老齢基礎年金

滑川町役場で請求手続きができるのは、加入期間がすべて国民年金第1号被保険者期間の方のみです。第3号被保険者期間がある方や、厚生年金・共済組合の加入期間がある方については、年金事務所や共済組合での手続きとなります。

2.障害基礎年金

滑川町役場で請求手続きができるのは、初診日が下記のいずれかの期間にある方です。

  • 第1号被保険者の期間
  • 20歳前の厚生年金に加入していない期間
  • 60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間

初診日が第3号被保険者期間や厚生年金・共済組合加入期間にある場合は、年金事務所や共済組合での手続きとなります。

3.遺族基礎年金

滑川町役場で請求手続きができるのは、国民年金第1号被保険者期間に亡くなった方に関する遺族基礎年金のみです。第3号被保険者期間や厚生年金・共済組合加入期間に亡くなった方、厚生年金・共済年金受給者で亡くなった方については、年金事務所や共済組合での手続きとなります。

4.付加年金

老齢年金を受給する際に、併せて受給します。

5.死亡一時金、6.寡婦年金

滑川町役場で請求することができます。

未支給年金

主に年金事務所で手続きをすることができますが、国民年金に加入していた方や国民年金のみ受給していた方の場合、滑川町役場でも手続きができる場合があります。

厚生年金や共済年金

滑川町役場では請求手続きはできません。年金事務所や共済組合で手続きをすることができます。

滑川町に住所がある方の管轄の年金事務所

川越年金事務所(外部サイト)

電話 049-242-2657(自動音声)

住所 350-1196 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階

 

年金事務所での来訪相談をご希望の方は、下記の外部サイトから予約してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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