町民税を納める人(納税義務者)

更新日:2023年05月10日

 令和5年度の場合、令和5年1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)の状況で判断します。
 また所得税(現年課税)と違い、住民税は過年課税で前年中の所得を基準として計算しますので、令和5年度町民税は令和4年中の所得金額が基準となります。
 なお、町民税が課税される人には県民税も一緒に課税されることとなっており、町民税と県民税を同時に納めることから町・県民税(又は住民税)といいます。

納税義務者の納税額詳細
納税義務者 納税額
賦課期日現在、町内に住所がある人 均等割額+所得割額
賦課期日現在、町内に住所はないが事務所・事業所・家屋敷がある人 均等割額
  • (注意)1月1日に転入された人は、滑川町に申告・納税することになります。
  • (注意)1月2日以降に転入された人は、前の住所地(賦課期日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。
  • (注意)令和5年1月2日以後に死亡した場合、令和5年度分の住民税の納税義務は消滅せず、その相続人に引き継がれます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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