事業所課税・家屋敷課税
賦課期日(1月1日)現在、滑川町外に住所があり、滑川町内に事務所、事業所または家屋敷がある人に町民税・県民税の均等割(4,000円)を課税するものです。これは土地や家屋に対して課税される固定資産税とは性質が異なり、滑川町内に事務所等を有することで受けている行政サービス(防災・清掃・道路整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。
(注釈)令和5年度に復興特別税が終了しました。家屋敷・事業所課税対象者は令和6年度に導入された森林環境税(国税)1,000円は課税されないため、均等割額が5,000円から4,000円に変更されました。
事務所・事業所とは
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。自己所有だけでなく、他人の所有であっても、自己の事業のために使用している場合は対象になります。
例
・医師や税理士等が住宅以外に設ける診療所や事務所など
・事業主が住宅以外に設ける店舗など
課税対象外の事務所・事業所
・法人経営の場合
・単なる資材置場、倉庫、車庫など
・2、3か月程度の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
家屋敷とは
本人や家族が住むことを目的として設けられた独立性のある住宅のことです。自己の所有に関係なく、常に自由に居住できる状態にある建物をいいます。現在住んでいない場合も対象になります。
例
空家、マンション、アパートなど
課税対象外の住宅
・現に他人に貸し付けている住宅や他人に貸し付ける目的で所有している住宅
・下宿(出入口、台所、トイレなどが共有)や間借りなど独立性のない住宅
・常に居住できる状態にない住宅(水道、ガス、電気などを停止しているという理由では課税対象外にはなりません。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
お問い合わせはこちら
更新日:2024年10月07日