先端設備に係る固定資産税(償却資産)の特例について
中小事業者等が、適用期間(令和5年4月1日〜令和7年3月31日)内に、滑川町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて一定の設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
対象となる中小起業者等
先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人又は個人)
1.資本金もしくは出資金の額が1億円未満であって、次の事項には該当しない法人
ア 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の2分の1以上を所有されている法人
イ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を所有されている法人
2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
3. 常時使用する従業員数が1000人以下の個人
特例適用対象の資産及び要件
先端設備等導入計画に基づき、新たに取得した下表の要件を満たす設備(中古取得は除く)が対象になります。
*事業用の設備に限る
資産の種類 |
取得価格 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
適用期間と特例割合
賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
申告時に提出する書類
適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、次の書類を併せて提出してください。
1 「先端設備導入計画に係る認定申請書」の写し
2 「先端設備導入計画に係る認定書」(滑川町産業振興課発行)の写し
3 認定経営確認等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する認定書」の写し
4 【賃上げを表明した場合のみ】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
5 【リースの場合のみ】リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産 税軽減計算書」の写し
先端設備導入計画については、下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-4410
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更新日:2023年11月01日