令和6年度 年度途中の入所申し込みについて

更新日:2024年03月29日

 令和6年度の保育所入所申し込みを次のとおり受け付けします。

対象者

対象者はこちら

申込期間

  • 5月からの利用調整(選考)は、欠員募集に対して行います。
  • 申込み時に空きのない保育施設も希望施設とすることができます。
    (退所等に伴い欠員が生じれば利用調整(選考)が行われます。)

各月の申込み締切日について

入所月…申込み締切日
5月…令和6年4月5日(金曜日)
6月…令和6年5月7日(火曜日)
7月…令和6年6月5日(水曜日)
8月…令和6年7月5日(金曜日)
9月…令和6年8月5日(月曜日)
10月…令和6年9月5日(木曜日)
11月…令和6年10月7日(月曜日)
12月…令和6年11月5日(火曜日)
1月…令和7年12月5日(木曜日)
2月…令和7年1月6日(月曜日)
3月…令和7年2月5日(水曜日)

滑川町外の保育施設を申込みする場合

 滑川町外の保育施設を希望する場合は、滑川町を通して申込みを行います。以下の点にご注意の上、申込みをお願いします。

  • 各市区町村において、その市区町村でお住まいでない方の施設受入れについて、別に条件を設けている場合があります。申込みが可能かどうか、施設のある市区町村に事前に必ず確認をとってください
  • 令和6年5月以降の申込みの締切日は、市区町村によって異なります。施設のある市区町村に事前に締切日を確認し、締切日の10日前までに、滑川町へ申込み書類を提出してください。
  • 転出予定で転出先の住所が決まっている場合は、住所地の分かる書類(土地の売買契約書等)を併せて提出してください。

(注意)市区町村によっては滑川町を通さず、直接申込みができる場合があります。施設のある市区町村へ事前にご確認ください。

期間内に必要書類一式を福祉課こども福祉担当窓口にご持参ください。

必要書類

書類作成に際して、「滑川町保育所利用申込みの手引き」をご確認ください。

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書
  2. 保育利用希望申込書「保育所利用希望申込書記入上の注意」をご確認ください
  3. 家庭状況等調査票
  4. 利用申込に関する確認事項
  1. 保育を必要とする事由を証明する書類(父母両方について、下記書類のいずれかが必要です)

※証明書の有効期限は、発行から3ヶ月以内のものに限ります。

保育を必要とする事由を証明する書類の詳細
保護者の事由 必要な書類
就労

勤務している方

(産休・育休中含む)

※産休・育休中の方は、No.8、No.9、No.11欄に記載。

就労
(個人事業主)
事業を営んでいる方
求職 求職活動中の方
出産 出産予定の方
  • 申立書(PDFファイル:46.2KB)
  • 母子手帳(表紙・予定日記載箇所の写し)
    利用期間は出産予定月を中心とした前後2か月の計5か月です
疾病 病気の方
障害 心身に障害のある方
介護・看護 介護・看護をしている方
災害復旧 災害等の復旧にある方
就学・職業訓練 就学中等の方

【下記2点を提出いただければ、在学証明書の代わりとなります】

  • カリキュラムの写し(1週間の授業時間がわかるもの)
  • 学生証の写し
  1. その他、世帯の状況により必要な書類
その他、世帯の状況により必要な書類の詳細
生活保護受給 生活保護受給証の写し
ひとり親世帯 ひとり親家庭等医療費受給者証又は児童扶養手当証書の写し
上記に該当していない方は離婚日が分かる書類
(戸籍謄本、戸籍抄本、離婚届受理証明書の写し)
離婚調停中 離婚調停又は裁判を証明する書類の写し(調停期日通知書等)
失業により休職中(世帯主のみ) 雇用保険受給資格者証の写し
障害認定をうけている同居親族がいる場合 各種手帳の写し
お子さんが認可外保育施設に在籍している場合 保育室等在籍証明書(PDFファイル:240.5KB)
保育室等在籍証明書(Wordファイル:16.1KB)
65歳未満の祖父母と同居 祖父母の就労証明書、各種手帳の写し、診断書など
18歳以上の同居家族がいる場合 就労証明書、学生証の写しなど
転入予定の場合 転入に関する誓約書(PDFファイル:81.3KB)
転入予定日がわかる書類

申し込みの際の注意点

申込み期間中に変更があった場合は、福祉課こども福祉担当へ下記書類を提出ください

  1. 家庭状況(世帯構成、勤務先など)の変更があった場合 教育・保育給付認定の変更申請書
  2. 希望する保育施設の変更・追加をしたい場合 希望保育施設変更届
  3. 入所の必要が無くなり、申込みをやめる場合 保育所入所希望取下げ届
  4. 入所中の保育施設を退所する場合 保育施設退所届

その他上記以外でも入所に関わる事項に変更があった場合はご連絡ください。

1.全般について

  • 申込み時に提出された書類の記載内容は、入所時も継続しているものとします。記載内容が事実と異なる場合又は変更が生じた場合は、入所内定や決定の取消又は退所となる場合があります。すべての書類は、事実に基づき、現在の状況を正確にご記入ください。
  • 必要書類は漏れなく記載し、必要なものは全てご提出ください。必要な書類が期限内に提出されない場合は、利用調整(選考)の指数に反映されません。
  • 入所が内定しても、保育施設が実施する面接・健康診断等の結果により、集団生活に適さないと判断されたときは、入所できない場合があります。
  • ご家庭の状況やお仕事の状況等を確認するため、福祉課こども福祉担当からご連絡をすることがあります。ご協力をお願いいたします。

2.育児休業中の申込みについて

育児休業中の申込みは、入所された月の翌月の15日までに職場に復帰することを前提としています。復帰後は、復職・就労開始証明書を1か月以内に提出してください。提出できない場合、保育施設を退所となる場合があります。

3.勤務予定での申込みについて

就労証明書の雇用(予定)期間について、申込み時点で勤務予定のため未来の日付となっている場合は、就労開始となりましたら復職・就労開始証明書を1か月以内に提出してください。提出できない場合、保育施設を退所となる場合があります。

4.求職中の申込みについて

求職中の申込みは、入所承諾通知書の効力発生日から90日以内に就労を開始し、就労証明書の提出が必要になります。もし、上記期間内に勤務が開始できない場合には、保育施設を退所となる場合があります。

入所後の変更手続き等について

1.入所後、保護者が退職した場合

保護者が退職し、引き続き入所を希望する場合は、退職後直ちに福祉課こども福祉担当へ就労誓約書を提出してください。
就労誓約書の提出により、退職日の属する月の翌月から90日間、保育施設への継続入所が認められます。90日以内に就労を開始するなどし、保育を必要とする事由を証明する書類を提出してください。
退職後に就労誓約書を提出しなかった場合や、保育を必要とする事由を証明する書類が提出されない場合は、保育所を退所となる場合があります。

2.入所後に妊娠・出産し、育児休業を取得する場合

入所後に出産をして育児休業を取得する場合は、育児休業期間が明記された就労証明書を提出してください。
入所中のお子さんは保育できない状態では無くなりますが、就労証明書を提出した場合に限り、原則として育児休業対象児童が1歳に達する年度の末日まで入所を認めます。

3.入所継続の手続きについて

毎年10月から11月にかけて、翌年度も入所を継続するための手続きとして、保育を必要とする事由などを確認するため、書類を提出していただいております。

4.保育施設の転所を希望する場合

現在入所している保育施設を移りたい(転所したい)場合、保育施設転所申込書を提出してください。転所が決定した後、いかなる場合でも転所を辞退することや元の保育施設へ戻ることはできません。転所の意思がなくなった場合は、各月の新規申込みの提出期限までに、必ず転所の申込書を取り下げてください。
また、転所決定後は、転所先の保育施設で改めて入所前の手続きや慣らし保育が必要となります。

施設の休所・退所について

1.都合により保育施設を長期間休む場合

福祉課こども福祉担当及び保育施設へ事前に報告をしてください。保育施設の了承が得られた場合、在籍したまま休むことは可能ですが、その場合利用者負担額等は通常通り納めていただきます。

2.保育施設を退所する場合

福祉課こども福祉担当及び保育施設へ事前に報告をしてください。福祉課こども福祉担当へ保育施設退所届を提出してください。保育施設の退所は希望する月の末日付となり、その月分まで利用者負担額を納めていただくとこになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 こども福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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