居宅介護支援事業所 指定の更新について

更新日:2024年04月01日

事業者の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、指定には6年間の有効期限が設けられています。介護保険事業者は事業所ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があります。

1.指定更新制度について

更新制度の概要

・介護保険事業者は、有効期間満了日までに指定の更新を受けるため、定められた期日までに、更新申請を行う必要があります。

・更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。

・人員や設備等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません。

指定の有効期間

指定の有効期間は6年間です。

(例)指定年月日:令和3年4月1日→有効期間満了日:令和9年3月31日

2.更新手続きの流れ

・町から指定の「有効期間満了日」の前に、更新手続きについて通知します。

※通知が届かない場合、町高齢介護課介護保険担当まで連絡願います。

・下記の手順に従って、更新申請書類を提出してください。

更新手続きの手順

(1)実地指導等の実施について

・町と事業所で実地指導の日程調整等を行います。

・町より事業所へ「介護サービス事業者に対する実地指導等の実施について」を通知します。

実地指導の事前提出資料・当日準備資料について

事前提出資料

3 運営規程(改正している場合は直近のもの)

4 重要事項説明書、個人情報使用同意書(直近で使用しているもの)

5 利用契約書の写し(1名分)

※実地指導の実施日の前々月の初日現在で作成してください。記載項目が同じであれば、他の様式でも構いません。

※実地指導の実施日の前々月分で勤務シフト予定表と勤務実績表を作成してください。記載項目が同じであれば、他の様式でも構いません。

※記載事項が同じあれば、他の様式でも構いません。

9 利用者名簿

実地指導の通知以降で、最新のものを提出してください。介護保険被保険者番号、利用者氏名、住所地(市町村)、要介護度を記載してください。

10 パンフレット

11 事業所の平面図

指定又は変更届で提出したものを提出してください。

当日準備資料

1 人員に関する資料

(1)就業規則

(2)雇用契約書又は雇用条件通知書、辞令等

(3)従業者の資格・経験が分かる書類(資格証明証、履歴書等)

(4)従業者の勤務表(前年度及び実地指導実施日の前々月までの実績)

※職員ごとに、勤務時間が分かるもの

(5)従業員の出勤簿、タイムカード

(6)利用者・家族の秘密保持(個人情報の保護)に関する従業者の誓約書等

(7)従業者の研修に関する記録

(8)従業者の健康診断の記録

 

2 設備に関する資料

(1)事業所の使用権限に関する書類(賃貸借契約書等)

 

3 運営に関する書類

(1)法人定款

(2)運営規程

(3)業務日誌等

(4)利用契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書

(5)課題分析の記録、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画書

(6)モニタリング・支援経過の記録、サービス利用票、給付管理票

(7)利用料等の領収証(控)

(8)防火管理者選任届、消防計画書、消火避難訓練の実施記録(該当事業所)

(9)特定事業所集中減算計画書

(10)緊急時の連絡体制表

(11)苦情に関する記録

(12)事故に関する記録、市町村への事故報告書

(13)賠償責任保険証書

(14)会計関係の帳簿

 

4 介護報酬に関する資料

(1)介護給付費明細書(控)

(2)介護給付費請求書(控)

 

5 その他

(1)指定申請書、変更届出書(副本)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(副本)

(3)業務管理体制に係る届出書(副本)

 

6 当日準備資料に係る留意等

(1)実地指導を行う場所にすべての資料をそろえておく必要はありませんが、速やかに提示できるように、事前に確認又は準備をお願いします。

(2)パソコン等に入力している資料について、印刷出力を求めることがあります。また、必要に応じて、関係書類の写しや、上記に記載していない資料の提示を求めることがあります。

(3)上記のうち、通常作成していないものについては、新たに作成していただく必要はありません。

実地指導の実施結果について

実地指導の実施結果を通知いたします。現地で担当職員が指示した事項等があった場合は、改善に取り組むようにしてください。

(2)更新申請について町から事業所へ通知〔町→事業所〕

・町高齢介護課から各事業所あてに、更新申請手続きについて通知します。

・通知は、指定の「有効期間満了日」前に行います。通知が届かない場合、町高齢介護課介護保険担当まで連絡願います。

(3)更新申請書類の作成〔事業所〕

下記書類を参考に作成してください。一部事業所で作成している様式でも構いません。

(4)更新申請書類の提出〔事業所→町へ〕

提出方法:持参

下記書類を2部提出してください。指定更新通知書とともに、事業所控えとして1部返却します。また、内容について、町から照会することがありますので、必ず控え(正本の写し)を事業所に残してください。

指定更新申請書類

3 登記事項証明書

6 資格を証する書類(主任介護支援専門員研修修了証・介護支援専門員証の写し)

※経過措置:令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない場合、当該管理者である限り、令和9年3月31日までは介護支援専門員可。

9 設備・備品一覧表

10 運営規程

15 現在の指定(許可)書の写し

17 相談・苦情対応記録(直近1年分)

18 事故状況・対策報告書

19 個人情報使用同意書

20 重要事項説明書

21 契約書

※ありの場合提出してください。

(5)更新申請書類の審査〔町〕

・町(高齢介護課介護保険担当)において、更新申請書類の審査を行います。

(6)審査結果(更新の可否等の通知)の送付〔町→事業所へ〕

・有効期間(更新前の有効期間の終了日の翌日から6年間)を記載した指令書を送付します。

3. 休止中の事業所の取扱い

・休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。

・更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するか、のいずれを行う必要があります。

(1)更新する場合

・更新時期までに事業を再開した上で、更新の手続きを行うこととなります。

事業を再開する場合は、人員、設備及び運営基準を満たす必要があります。

(2)更新しない場合

・人員、設備及び運営基準を満たせない場合は更新できません。

・廃止後において、再び事業を開始した場合には、人員、設備及び運営基準を満たした上、改めて指定の申請を行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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