結婚したら/厚生年金などに加入したら
下記のような場合には手続きが必要です。
- 厚生年金などの加入者と結婚し、扶養家族になったら
- 夫が会社などを変わったら
専業主婦など(第3号被保険者)の保険料は個人で納める必要はありませんが、届出が必要です。
届出先は配偶者の勤務先です。
(社会保険加入、年金加入同時に手続きを行ってください。)
専業主婦(夫)の方
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、第3号被保険者の届出をしてください。いったん届出をした後も、夫や自分の転職や退職、就職などで国民年金の加入のしかたが変わるたびに、届出が必要になります。遅れたり、忘れたりすると、その期間の保険料は未納扱いとなりますので気をつけてください。
第3号被保険者の特例届出の実施
第3号被保険者の届出が遅れた場合、2年以上前の期間は「保険料未納期間」となってしまいますが、特例届出を行うことで「受給資格期間」にすることができるようになりました。
まだ届出をしていない方、届出もれがないか心配されている方は年金事務所にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2021年03月04日