国民年金の資格を喪失するとき 更新日:2025年08月18日 就職した場合や配偶者の扶養となったとき 厚生年金に加入した場合や、第3号被保険者として配偶者の扶養となった場合は、国民年金第1号被保険者の資格を喪失することになります。 就職先の会社で厚生年金や第3号被保険者の資格を取得した場合に、自動で国民年金第1号被保険者の資格喪失の手続きが行われるため、役場での手続きは不要です。 国民年金の被保険者種別については、こちらをご参照ください。 海外へ転出するとき 国民年金に加入していた場合は、資格喪失手続きが必要になります。 海外居住時の国民年金加入については、こちらもご参照ください。 この記事に関するお問い合わせ先 町民保険課 年金国保担当〒355-8585埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1電話番号:0493-56-2210お問い合わせはこちら 現在のページ ホーム 健康・福祉 国民年金 国民年金の資格を喪失するとき
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