国民年金への加入手続き

更新日:2025年08月18日

20歳以上60歳未満の方が、会社などを退職し、厚生年金の資格を喪失した場合、国民年金(第1号被保険者)の加入手続きが必要です。

また、配偶者を扶養していた場合は、配偶者についても国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きをする必要があります。

 

国民年金の被保険者種別については、こちらをご参照ください。

加入手続きが必要なとき

厚生年金の資格を喪失したとき(一例)

・会社を退職したとき

・雇用形態の変更等により、厚生年金資格を喪失したとき

配偶者の扶養からはずれたとき(一例)

・配偶者が退職したとき

・配偶者が死亡したとき

・配偶者が65歳に到達したとき

・離婚したとき

・ご自身の所得超過により、扶養から外れたとき

海外から転入したとき

海外転入日に厚生年金に加入していない場合、国民年金の加入手続きが必要です。

 

また、日本人の方で海外居住時に任意加入していた方でも、強制加入に切り替えとなるため手続きが必要です。

海外居住時の任意加入については、こちらもご参照ください。

加入手続きの方法

窓口で手続きをする場合

下記の書類をご持参ください。

1.基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)

2.被用者保険(厚生年金等)の資格喪失証明書、又はそれに代わる資格が喪失したことがわかる証明書類

3.本人確認書類

郵送で手続きをする場合

下記問い合わせ先宛に次の書類をご郵送ください。

1.被用者保険(厚生年金等)の資格喪失証明書、又はそれに代わる資格が喪失したことがわかる証明書類の写し

2.国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDFファイル:232.2KB)

国民年金被保険者関係届書(申出書)記入例(離職者本人用)(PDFファイル:262KB)

国民年金被保険者関係届書(申出書)記入例(配偶者用)(PDFファイル:261.7KB)

電子申請で手続きをする場合

電子申請の手続きについては、下記の外部サイトをご参照ください。

国民健康保険の手続きについて

国民年金の加入手続きをする場合、併せて国民健康保険の手続きが必要な場合があります。

詳しくは、こちらをご参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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