国民年金への加入手続き
20歳以上60歳未満の方が、会社などを退職し、厚生年金の資格を喪失した場合、国民年金(第1号被保険者)の加入手続きが必要です。
また、配偶者を扶養していた場合は、配偶者についても国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きをする必要があります。
国民年金の被保険者種別については、こちらをご参照ください。
加入手続きが必要なとき
厚生年金の資格を喪失したとき(一例)
・会社を退職したとき
・雇用形態の変更等により、厚生年金資格を喪失したとき
配偶者の扶養からはずれたとき(一例)
・配偶者が退職したとき
・配偶者が死亡したとき
・配偶者が65歳に到達したとき
・離婚したとき
・ご自身の所得超過により、扶養から外れたとき
海外から転入したとき
海外転入日に厚生年金に加入していない場合、国民年金の加入手続きが必要です。
また、日本人の方で海外居住時に任意加入していた方でも、強制加入に切り替えとなるため手続きが必要です。
海外居住時の任意加入については、こちらもご参照ください。
加入手続きの方法
窓口で手続きをする場合
下記の書類をご持参ください。
1.基礎年金番号又はマイナンバーがわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
2.被用者保険(厚生年金等)の資格喪失証明書、又はそれに代わる資格が喪失したことがわかる証明書類
3.本人確認書類
郵送で手続きをする場合
下記問い合わせ先宛に次の書類をご郵送ください。
1.被用者保険(厚生年金等)の資格喪失証明書、又はそれに代わる資格が喪失したことがわかる証明書類の写し
2.国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDFファイル:232.2KB)
電子申請で手続きをする場合
電子申請の手続きについては、下記の外部サイトをご参照ください。
【日本年金機構ホームページ】個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)
国民健康保険の手続きについて
国民年金の加入手続きをする場合、併せて国民健康保険の手続きが必要な場合があります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
お問い合わせはこちら
更新日:2025年08月18日