情報公開制度

更新日:2021年03月01日

情報公開制度とは?

 滑川町では、これまでも町で持っている情報を広報紙やパンフレットなどを通じて、町民の皆さんにお知らせしてきました。
 情報公開制度は、開かれた町政を進め、町政に対する町民の皆さんの理解を深めていただくとともに、町民参加によるまちづくりを促進する、さらに町の様子や町政のことについて、知りたいと思う情報を皆さんの求めに応じて公開していこうとする制度です。

情報公開制度の流れを説明しているフロー図

情報公開制度の基本的な考え方

 情報提供制度、情報公表義務制度を補うものとして、町民の公開請求権により、町が公開の義務を負う情報公開制度を導入します。

  • 町が管理している情報は、原則公開とします。
  • 個人のプライバシーは、最大限に尊重します。
  • 公正な立場にある第三者による救済機関を設置します。

請求できる方

 町内に住所を有する方、町内在勤在学者、事務所を有する方及び情報を必要とする理由を明らかにする事ができる方です。

請求の対象となる情報

 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
 なお、平成13年4月1日以降に作成又は取得したものが請求の対象となります。それ以前の情報については、申出によりできるだけ公開していきます。

知りたい情報があったら

 各課の窓口又は相談・案内を行う総務政策課窓口にお出でください。窓口で情報を特定後、公開請求書または任意的公開申出書に住所、氏名、請求する情報内容等の記入をお願いします。

  • 公開請求書(注釈)
    (町内に住所を有する方、町内在勤在学者、事務所を有する方及び情報を必要とする理由を明らかにする事ができる方)
  • 任意的公開申出書(注釈)
    (上記以外および対象以外の情報の公開を求める方)

注釈

  • 郵送による請求のときは、事前に請求したい情報をもっている課にお尋ねください。
  • 口頭または電話による請求はできません。
  • どこに請求したらよいかわからない場合や制度全般についてのご相談は、総務政策課窓口にお尋ねください。

関連ファイル

公開等の決定

 公開等の決定は、原則として請求を受けた日から起算して15日以内に行い、文書で通知します。

 (注意)公開日には、この決定通知を忘れずにお持ちください。また、当日都合の悪いときは事前にご連絡ください。

公開等の費用負担

 公開に要する費用は無料です。
 公開は、情報の閲覧、視聴、写し(コピー)の交付により行い、写しの交付を受ける場合は、実費負担となります。なお、写しの送付を希望される場合は、郵送料の実費も必要となります。

公開等の費用負担一覧
区分 金額
写しの作成に要する費用 電子複写機及びプリンタにより作成したもの(白黒)A3まで 1枚 10円(片面)
電子複写機及びプリンタにより作成したもの(カラー対応)A3まで 1枚 20円(片面)
上記以外のもの 実費相当額
写しの送付に要する費用 郵便料金の額

郵送による請求について

 必要な情報の確定後、写しの交付に要する費用の納入通知書をお送りします。
 届いた納入通知書により納付をお願いします

(注意)費用の納入確認後、請求のあった情報を郵送します。
送付した写しの内容、枚数等についての苦情は受付けないこととなっておりますのでご了承ください。

公開できない情報

 次のような情報は、非公開情報となります。

  • 個人に関する情報
  • 法人等の正当な利益が損なわれるおそれがある情報
  • 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれがあると認められる情報
  • 事務事業に関する情報であって、公開することにより、目的が損なわれる、特定なものに不当な利益・不利益が生ずる、関係当事者間の協力・信頼関係が損なわれる、事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるなどのおそれがあると認められる情報
  • 公開することにより、国等との協力関係、信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
  • 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
  • 法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

決定に不服がある場合

 部分公開、非公開の決定に不服があるときは、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は、滑川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定を行ないます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 秘書広報担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

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