令和8年度の町民税・県民税から適用される主な税制改正

更新日:2025年09月05日

令和8年度(2026年度)から適用される税制改正について

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は以下のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
  • 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の給与所得控除額が、最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税となります。(ただし扶養無しの場合)

給与所得控除額
給与収入 改正前 改正後 引き上げ額
162.5万円以下 55万円 65万円 10万円
162.5万円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円 10~3万円

180万円超190万円以下

(新区分)

給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 3~0万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 変更なし 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 変更なし 0円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 変更なし 0円
850万円超 195万円 変更なし 0円

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の所得要件
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を-にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満(配偶者及び青色事業専従者等を除く)の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

    特定親族特別控除の控除額

特定親族特別控除の控除額
親族等の合計所得金額 住民税の控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下 45万円
90万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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