給与が複数ある場合の住民税の徴収方法について(令和8年度より)

更新日:2025年03月14日

給与を2か所以上から受けている場合

概要

令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与所得に係る住民税の徴収方法につきまして、地方税法及び条例に則った取扱い等を考慮し、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一いたします。

変更の経緯

これまでは、副業を行っていることを主たる給与の支払者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身で納付)にする取扱いを実施しておりましたが、以下の理由により、この取扱いを終了させていただきます。

地方税法及び条例等に基づいた取扱いを実施するため

地方税法において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

参考:地方税法第321条の3、第321条の4、滑川町税条例44条、45条、所得税法第28条、第183条

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