個人住民税における定額減税について

更新日:2024年06月04日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の所得割の納税義務者
 

※均等割・利子割・配当割・株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)は控除対象となりません。
※各種税額控除を適用した後の所得割がない場合、定額減税はありません。
※納税義務者本人が均等割のみ課税される場合は定額減税の対象となりません。

 

定額減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
 

例)納税者(本人)と控除対象配偶者と扶養親族2人の場合の定額減税額

1万円(本人分)+3万円(扶養者3人分)=4万円

 

※控除額が所得割額を超過する場合は所得割額を限度とします。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。

定額減税の実施方法

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

給与から個人住民税が差し引かれる場合(給与所得にかかる特別徴収)

令和6年6月分の給与からは特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

ただし、定額減税の対象とならない方は従来通り令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

特別徴収のイメージ

納付書や口座振替などでご自身でお支払いいただく場合(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税にかかる第1期分の納付額から定額減税を行い、減税しきれない分の金額については、第2期分以降の税額から順次減税を行います。

普通徴収のイメージ

公的年金等から個人住民税が差し引かれる場合(年金所得にかかる特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき個人住民税の額から定額減税の額に相当する金額を控除します。

また、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分の特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分の特別徴収税額から、順次控除していきます。
 

年金特徴のイメージ

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 公的年金所得にかかる令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月・6月・8月)の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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