適格請求書等保存方式(インボイス制度)

更新日:2024年01月15日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日から始まりました

適格請求書(インボイス)とは

事業者同士の取引における「売り手」が「買い手」に、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、請求書、納品書、領収書やレシート等です。現行の区分記載請求書の記載項目に加え「登録番号」、「適正税率」、「消費税額等」の記載が必要になります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

売り手は

買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存(7年間)しておく必要があります。

買い手は

仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

適格請求書(インボイス)を発行するには

納税地を所管する税務署に、登録申請する必要があります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細について

国税庁ホームページにインボイス制度特設サイトを設けておりますので、ご確認ください。

適格請求書保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ

インボイスコールセンター
電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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