令和7年分社会保険料控除参考資料(納付確認書)を2月上旬に発送します

更新日:2026年01月07日

令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)に国民健康保険税を納付した方へ、税の申告に利用できる「社会保険料控除参考資料」を2月上旬に発送します。 

対象

令和7年中に国民健康保険税を普通徴収により納付した方
(令和7年1月1日から12月31日までに納付された金額を、納付があった世帯の世帯主宛てに送付します。)

郵送時期

令和8年2月上旬にハガキで送付します。

年末調整などで早めに必要な場合

年末調整などで2月上旬より早く納付確認書が必要な方は、役場税務課窓口で本人確認書類をお持ちのうえ、ご申請ください。(無料で交付します。)
※2月上旬の一斉発送前に交付を受けた方は、一斉発送の際には送付しません、ご注意ください。
 

注意事項

  1. 交付する社会保険料控除参考資料に記載される国民健康保険税支払済額は、滑川町へ納付した分のみです。年度の途中で滑川町へ転入した方は、前市区町村での納付額も合わせて申告してください。
  2. 特別徴収(年金天引き)により納付されている方につきましては、年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金の源泉徴収票に、 1年間に特別徴収された額が記載されています。そのため社会保険料控除を重複計上しないように、お送りする社会保険料控除参考資料の記載金額には特別徴収分は含まれておりません。(社会保険料控除参考資料は、特別徴収のみの人についてはお送りしません。)
    特別徴収の場合は、年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。(受給者以外の人の社会保険料控除とすることはできませんので注意してください。)

よくあるご質問

Q.社会保険料控除参考資料をもっと早く送って欲しい。

A.社会保険料控除参考資料は、12月に納付された分を反映させるため、例年2月上旬に発送しており、年末調整の時期には間に合いません。納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証を紛失されて確認ができない場合は、役場税務課窓口で確認書を交付いたしますのでお申出下さい。

Q.納税義務者以外の者が社会保険料控除として申告してよいか。

A.国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。そのため、納税通知書のほか、社会保険料控除参考資料も世帯主名で発行していますが、実際に納付された人が社会保険料控除として申告することもできます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。また、口座振替の方法により支払っている場合においても、当該保険税について社会保険料控除が適用されるのは、あくまでも口座名義人となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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