国民健康保険税の特別徴収
特別徴収とは
国民健康保険税を年金からの天引きで納めていただくことを「特別徴収」といいます。日本年金機構等が世帯主の年金から天引きして、滑川町に納付します。なお、特別徴収でない方は、納付書または口座振替によってご自分で納めていただきます。これを「普通徴収」といいます。
特別徴収が実施される条件
- 世帯主が国保加入者であること。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること。
- 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えていないこと。
なお、特別徴収から口座振替に切り替えたい方は、申請により口座振替に切り替えることができますが、一度でも滞納された場合(残高不足で振替できなかった等)は強制的に特別徴収に切り替えることがあります。
特別徴収の時期及び1回当たりの金額
特別徴収の場合
仮徴収
4月 | 6月 | 8月 |
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本年度税額が決定する前は、仮算定された税額 (前年度2月と同額)を年金から徴収します。 |
10月 | 12月 | 2月 |
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税額決定後、年間の保険税から仮徴収分を 差し引いた額を年金から徴収します。 |
年度途中から特別徴収を開始する場合(10月から開始の例)
1期(7月) | 2期(8月) | 3期(9月) |
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年間の保険税の半額分を3回に分けて従前どおり、 一般納付(もしくは口座振替)にて徴収します。 |
10月 | 12月 | 2月 |
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残りの半額分を年金から徴収します。 |
特別徴収から「口座振替」への変更について
振替方法
各税目、各納期ごとに納期限日に振替えします(振替日に残高不足などが生じますと振替えできません。振替日後に送付します納付書で納付していただくことになります)。
取扱金融機関(各金融機関の本・支店)
りそな銀行/埼玉りそな銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行/東和銀行/武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/中央労働金庫/埼玉中央農業協同組合/ゆうちょ銀行・郵便局/三井住友銀行
手続方法(金融機関窓口で簡単にできます)
申込先
取扱金融機関へ直接
持参するもの
納税通知書/預貯金通帳/通帳使用の印鑑/口座振替依頼書
「口座振替依頼書」は、納税通知書の末尾に添付してあります。
また、役場税務課の窓口での交付か近郊金融機関にも備えてあります。必要事項を記入のうえ、申し込みください。
注意
- 口座振替による納付は、各納期ごとに振替する場合に限ります。
- 口座振替の開始は、原則として申込日翌月以降に到来する納期限分からとなります。
- 口座振替は、一度申込になりますと、毎年自動的に更新されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2025年07月28日