国民健康保険税の特別徴収

更新日:2025年07月28日

特別徴収とは

  国民健康保険税を年金からの天引きで納めていただくことを特別徴収といいます。日本年金機構等が世帯主の年金から天引きして、滑川町に納付します。なお、特別徴収でない方は、納付書または口座振替によってご自分で納めていただきます。これを「普通徴収」といいます。

特別徴収が実施される条件

  • 世帯主が国保加入者であること。
  • 世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること。
  • 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えていないこと。

 なお、特別徴収から口座振替に切り替えたい方は、申請により口座振替に切り替えることができますが、一度でも滞納された場合(残高不足で振替できなかった等)は強制的に特別徴収に切り替えることがあります。

特別徴収の時期及び1回当たりの金額

特別徴収の場合

仮徴収

4月 6月 8月
本年度税額が決定する前は、仮算定された税額
(前年度2月と同額)を年金から徴収します。
本徴収
10月 12月 2月
税額決定後、年間の保険税から仮徴収分を
差し引いた額を年金から徴収します。

 

年度途中から特別徴収を開始する場合(10月から開始の例)

普通徴収
1期(7月) 2期(8月) 3期(9月)
年間の保険税の半額分を3回に分けて従前どおり、
一般納付(もしくは口座振替)にて徴収します。
特別徴収(本徴収)
10月 12月 2月
残りの半額分を年金から徴収します。

特別徴収から「口座振替」への変更について

振替方法

各税目、各納期ごとに納期限日に振替えします(振替日に残高不足などが生じますと振替えできません。振替日後に送付します納付書で納付していただくことになります)。

取扱金融機関(各金融機関の本・支店)

 りそな銀行/埼玉りそな銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行/東和銀行/武蔵野銀行/埼玉縣信用金庫/中央労働金庫/埼玉中央農業協同組合/ゆうちょ銀行・郵便局/三井住友銀行

手続方法(金融機関窓口で簡単にできます)

申込先

取扱金融機関へ直接

持参するもの

納税通知書/預貯金通帳/通帳使用の印鑑/口座振替依頼書
「口座振替依頼書」は、納税通知書の末尾に添付してあります。

また、役場税務課の窓口での交付か近郊金融機関にも備えてあります。必要事項を記入のうえ、申し込みください。

注意

  • 口座振替による納付は、各納期ごとに振替する場合に限ります。
  • 口座振替の開始は、原則として申込日翌月以降に到来する納期限分からとなります。
  • 口座振替は、一度申込になりますと、毎年自動的に更新されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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