固定資産税のQ&A

更新日:2025年07月08日

質問1 新築した家屋の課税がされていないが?

回答1

固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税がされます。

建築完了日や売買日が1月1日以降の場合は翌年度より課税がされます。また、住宅用地の特例についても登記上の新築年月日を基準に適用します。

質問2 数年前に建築した住宅の税額が突然上がったが?

回答2

新築住宅の軽減措置が終了したためです。

新築の住宅は一定の要件に当たる場合、固定資産税が発生する年から3年(長期優良住宅の場合は5年)の間、税額が軽減されます。

そのため、「突然上がった」のではなく昨年度で軽減が終わり、「本来の税額に戻った」と考えるのが正しいと言えます。

質問3 家屋を新築・増築・取壊したが、必要な手続きは?

回答3

登記済みの家屋の場合、法務局での手続きが必要です。その際、役場への連絡や書類提出は必要ありません。

建築完了後の1月1日までに法務局での登記手続きが完了しない場合や登記していない家屋(未登記家屋)の場合、役場へ書類提出が必要となります。

 

また、新築・増築・取壊をされた場合、評価額の算定のため税務課職員が現地調査をさせていただきます。

新築・増築の場合、天井・壁・床の仕上げやキッチンの長さ、給湯器の大きさなどを調査・確認させていただきます。

取壊の場合は現況の調査をさせていただきます。

役場への提出書類は下記ページより印刷・ダウンロードが可能です。

https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/zeimuka/kurashi_tetsuzukinikansurushinseisho/1018.html

質問4 土地の利用状況を変更したいのだが?

回答4

土地の地目が変更になることで、税額が変わる可能性があります。

砂利を敷いて駐車場として利用する、太陽光発電機器の設置をするなど、所有している土地の利用状況が変わった際には税務課資産税担当までご連絡ください。

質問5 新年度の評価証明と公課証明はいつから発行できるのか?

回答5

新年度の証明については、評価証明が4月1日、公課証明が納税通知書発送後から発行が可能です。

また、名寄帳については4月1日から発行が可能です。4月1日から5月31日は縦覧期間のため、無料で取得することが可能です。当該日が土日祝の場合、翌平日に振替となります。

証明書については窓口での発行となります。

 

なお、滑川町で発行できる上記の証明書には町外の資産は記載されません。該当市町村での発行をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

お問い合わせはこちら

現在のページ