罹災証明書について

更新日:2024年08月30日

地震や風水害などの災害により住家に被害が発生した場合に、申請に基づき被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書の交付を行っています。

罹災証明書の申請は写真がなくても可能ですが、申請より前に修繕を行う場合は、被害状況が確認できる写真を添付して申請してください。

なお、被害の程度が軽微な場合には、被害認定調査を省略し、申請者ご自身で被害の程度を判定する自己判定方式を導入しています。

申請手続きについて

1.受付窓口  役場税務課

2.受付時間  開庁日の9時から17時まで

3.手数料     無料

4.必要書類

(1)申請書

(2)被害状況がわかる写真(自己判定方式による場合)

        ※ご提出いただいた写真は返却できませんので、ご了承ください。

 

「自己判定方式」による被害の程度認定について

自己判定方式とは、受けた被害が軽微な場合に、現地での調査を省略し、被災者の方に撮影していただいた写真から【準半壊に至らない(一部損壊)】と判定する方法です。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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