固定資産税の課税誤りについて(お詫び)
固定資産税の課税誤りについて(お詫び)
日頃より町の税務行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、一部の家屋の固定資産税について、下記のとおり課税誤りがあることが判明しました。
納税者の皆様に多大なご迷惑をお掛けし、税務行政への信頼を損なうこととなったことを深くお詫び申し上げます。
令和5年10月3日
滑川町長 大塚 信一
1. 概要
平成7年に建築された一部の非木造家屋について、固定資産税を過大に課税していたことが判明しました。
2. 対象者数、還付金額
対象者数:7名、5棟
還付金額合計:4,235,600円
3. 原因
新築後、最初の評価額を算出する際に、誤って非木造家屋の一点単価「1.1」を2回計上していました。家屋の評価額は、最初の評価額を基にして算出されるため、平成8年度から令和5年度に至るまで過大に課税をしていました。
4. 再発防止策について
再発防止に向け、課税処理に係る処理手順を再確認するとともに、職員のダブルチェックを徹底してまいります。また、職員の知識・技術の向上に努め、税務行政の適正な遂行と信頼回復に取り組んでまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-4410
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更新日:2024年03月31日